コラム

相続が発生したら・・(相続のやり方・手順)

相続が発生したけど、何をすればいいの?

どういう手順で進めればいいの?

ということでお困りの方は、このページで注意点を含めたイメージづくりをしていただければと思います。

皆様の不安を少しでも解消できれば幸いです。

 

初めての相続

人が亡くなれば必ず発生するものが相続です。

相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。

負債も相続しますので、ご注意ください。

相続によって遺産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」となります。亡くなった方のことを「被相続人」と呼びます。

相続は本人の意思と関係なく発生します。

相続人になる人が「相続します」と宣言しようとしまいと、人が亡くなった時には自動的に相続が発生します。

ですから、もし相続する財産がマイナスの場合や、「相続をしたくない」といった場合には、相続しない事を宣言しなければなりません。

この宣言のことを「相続放棄」と言います。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければ、強制的に相続させられてしまいます。

よく、「自分は財産はいらないから関係ない」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、相続とは相続人本人の意思とは関係なく発生するということを知っておきましょう。

 

◆まず、必要なのは、課題の交通整理

相続が発生し、どうしていいかわからず、迷い、混乱されているとしたら・・

まずは、お早めに専門家に相談していただくことをお勧めします。ある程度ご自身で動かれてから相談にこられも後戻りができないことがあります。財産の状況、相続人の個々の事情や人間関係の状況、生前にとられた対策の有無や違いによって、お一人お一人の課題は異なります。無料相談等を活用して課題の整理から取り組んでください。交通整理をすれば事故(トラブル)の可能性が少なくなります。

また、自称、相続に詳しい知人、友人、ご親戚などのアドバイスにはご注意ください。何度も申し上げますが個々の課題は異なります。勘違いの連鎖によって、泣く事になってから相談に来られることも多発しています。

 

ちょっと待った!たった1円でも相続財産を触る前の注意点

相続が発生したら、まずは、次のことに注意してください。

お亡くなりになられた方に多額の借金がある場合、もしくはその可能性がある場合です。

→相続放棄(家庭裁判所での手続き)を考えている方は、相続財産に一切手を触れないで至急無料相談を活用してより詳細な注意点を確認してください。たった1円でも相続財産を処分してしまうと、たとえ3ヶ月以内であっても相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

3か月以内の他に期限があるもの

1.お亡くなりになられた方が、生前、確定申告をしていた場合

4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

2.相続税がかかる場合(日本人の8%といわれていますので、大丈夫なことが多いです)

10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

 

相続税がかかる場合の目安はどうすればわかるの?

相続税の基礎控除の計算は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

例えば、相続人が1人の場合は、遺産の額が、3,600万円、2人の場合は、4,200万円を超える場合に相続税が課税されることになります。

遺産の額の中には、預金や現金だけでなく土地・建物、有価証券(株式等)が含まれますのでご注意ください。場合によっては、生前贈与等も含まれます。

少しでも気になる場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

◆人間関係(感情)への配慮

相続は、基本的には、相続全員の協力(話し合い)がないと前に進みません。

確かに、遺言書があれば、手続きは前に進みますが、それでも感情に配慮しないと、トラブルに発展します。

昔ほどではないですが、例えば、長男さんが、突然電話をしてきて、「とにかく書類に実印を押してくれ」とか、何の説明もなく「印鑑証明書を用意してくれ」とか・・一方通行のコミュニケーションでトラブルになるケースがあります。相続問題は、一旦こじれると長期的な問題になってしまうことがありますので、人間関係への配慮が必要となります。

 

どうですか?

実は、これ以外にも、様々な課題があります。

書類を準備しながらも、考えること、気を付けることが多いのが相続です。

 

無料相談のご案内

まずは、無料相談を活用して、ご自身の課題の整理をしてみてください。

当事務所では、毎日、無料相談を実施しています。

ご予約があれば、夜間、土日祝日も対応させていただいています。

 

誰が相談に対応してくれるの?

司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。

私が、ご相談に対応させていただきます。

私は、昨年、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。それは、なぜか。私の願いは、「もめない相続」の普及です。
1000件以上の相談対応の経験の中から感じているものをベースに、皆様からのご相談に丁寧に対応させていただきます。

相続税についてご心配の方には、相続税に関する経験豊富な税理士さんもご紹介させていただきます。

私のプロフィールです。 もしよろしければ、ご覧ください。

 

目指すは、「もめない相続」で愛する方々を守ること

 

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課題の整理が終わったら、相続手続きを済ませましょう(手順)

(復習も兼ねて)相続手続きを済ませるためには・・

・まずは誰が相続人なのか?

・財産がどれだけあるのか?

・遺言は残されているか?

・財産をどのように分けるか?

・相続税は発生するのか?

・不動産等の名義変更に必要な準備は?

等の、個々の課題を整理を済ませて初めて、銀行や法務局に手続にいけるのです。

相続が完了するまでの手続は非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはなりません。

途中に間違いがあれば、余分な費用をかけて手続のやり直しになってしまうことだってあります。

他の相続人からもらった印鑑(実印)を再度もらうことが困難な場合もあります。

相続をスムーズに終わらせる為にも、このサイトや無料相談を活用して必要な手続きを知ってください。

相続手続きにおける焦りや勘違いは、後々、想定外のコストや大きなトラブルを生んでしまうこともあります。

相続にはたくさんのその他事務手続が必要です。

人が亡くなった後、残された方が処理しなければならないその他事務手続きは、想像以上にたくさんあります。

銀行や郵便局の口座は、解約しなければなりませんし、不動産や株の名義も変更しなければなりません。

自動車保険や火災保険、公共料金、携帯電話やNHKの名義もそうです。

このように、相続発生後にしなければならない事務手続きは、思っているよりもたくさんあると知っておきましょう。

これらの手続をすべて終わらせた時に初めて、相続が完了したと言えるでしょう。

 

まずは、無料相談をご利用ください。

パソコンもしくはスマホの画面にある次のボタンを押してください。
電話もしくはメールの画面になります。

※これは画像ですので、実際のボタンを押してください。

パソコンの場合は「画面の右側」に、スマホの場合は「画面の一番下」に表示されています。

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事務所での面談がご心配の方へ

事務所では、十分な換気や消毒を行っていますが、

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