磐田市に住所又は本籍がある方の自筆証書遺言の遺言保管は、磐田の法務局ではなく、浜松の法務局(浜松支局)です!
自筆証書遺言の法務局での保管制度が2020年7月10日からスタートしました。
磐田市に住所又は本籍がある方は、管轄にご注意ください!
磐田の法務局ではなく、浜松の法務局(浜松支局)での保管になりますので、提出は浜松の法務局で行ってください。
★その他の注意点★
◆保管制度を活用する場合には、書式の指定があります。
◆必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります(写真付きの本人確認書類が必要です→保険証は不可)
◆予約が必要です。
浜松支局の電話番号053(454)1396(自動音声がはじまったら4番を押す)
場所:http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all/0804.html
◆法務局では、内容のチェックはしてくれません。
せっかく書いた自筆証書遺言が実際は使えないということが多発しています。
遺言の保管制度を利用する前に、必ず専門家に遺言の内容をチェックしてもらってください。
↓詳しくはこちらをクリック↓
◆保管申請書の次の記載は不要です。
当事務所では、自筆証書遺言の作成及び保管制度活用サポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。