コラム

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの遺留分、勘違いしていませんか?

結論:兄弟姉妹に遺留分がないので、配偶者は法定相続分3/4の半分ではなく、全体の半分となります。

具体的に見てみましょう

遺留分は「法定相続分の半分」と覚えていらっしゃる方が多いと思います。

たとえば、相続財産が1200万円の場合

 

配偶者と子(1人)が相続人の場合の遺留分は、法配偶者の法定相続分600万円の半分の300万円、子が法定相続分600万円の半分の300万円

となります。

 

でも、配偶者と兄弟姉妹(1人)の場合は、

法定相続分としては、配偶者が3/4の900万円、兄弟姉妹が1/4の300万円

ですが・・

 

遺留分は、配偶者が600万円、兄弟姉妹なし

となります。

 

兄弟姉妹に関しては、遺留分がないということはご存じの方も多いと思います。

一方で、配偶者がいるときには、配偶者の法定相続分(3/4)ですので、その半分と思っていらっしゃる方が多いかもしれませんが・・・。

 

ここで、遺留分の割合のルールを確認してみましょう。

遺留分のルール

①原則として、法定相続分の2分の1

②父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1

③兄弟姉妹には遺留分なし

 

通常は、「法定相続分の半分」と覚えておけばいいのですが、

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、兄弟姉妹に遺留分がないので、遺留分の権利を配偶者と兄弟姉妹が分け合うことが不要となり、配偶者が相続財産の半分を丸々請求することができることになります。

 

なお、遺留分を主張するかしないかは個々の判断に任されています。

法定相続分よりも多く取得している方が、必ずしも遺留分の請求をされるわけではありません。

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、遺言書が有効◆

・配偶者にすべての財産を取得させたい場合は、遺言書を書くことで、書いたとおりの内容が実現できます。

・兄弟姉妹にも財産を取得させたい場合は、遺言書を書くことで、財産の半分までは遺留分の対象にならないということになります。

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勘違いや思い込みが悲劇を生む

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