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公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?

遺言

被相続人の死後に公正証書遺言が遺されていた場合、遺言と遺留分のどちらが優先するのかは、遺留分を侵害するような遺言であった場合には特に気になるところでしょう。

このような場合、侵害されている遺留分の請求は可能なのでしょうか。

この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるかについて解説します。

 

公正証書遺言、遺留分とは

 

公正証書遺言とは、公証役場において、証人2人以上の立会のもと、公証人によって作成される遺言のことを指します。

このような遺言は、自分で作成する自筆証書遺言と比べて無効になる危険性が少なく、より確実に作成できるものであるという点、偽造や変造のリスクが少ないという点に大きな特徴があります。

一方、遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、生活保障などの観点から認められている、遺産における一定割合の取り分のことを指します。

遺留分は遺言によっても奪うことができないとされており、相当程度強い権利として認められています。

 

公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?

 

公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるかについてですが、結論から言うと遺留分が優先されます。

公正証書遺言によって遺留分を侵害する内容で被相続人が遺言による相続分の分配を指示した場合でも、この遺言は有効となります。

したがって、公正証書遺言によって相続分が指示されている場合、その指示通りに相続が進められます。

しかし、遺言が有効だからといって遺留分が奪われるわけではありません。

遺留分に関しては、公正証書遺言による指示を受けても優先されます。

そのため、被相続人が相続人のうち誰か一人に遺産を相続させるような遺言を残していた場合でも、遺留分を侵害された他の相続人は遺留分侵害額請求権を行使して侵害された遺留分の請求が可能です。

 

遺留分を無視した公正証書遺言を実現させるには?

 

公正証書遺言と遺留分では後者が優先されることがわかりましたが、遺留分を侵害する遺言を実現させる方法はあるのでしょうか。

一つは、付言事項として遺言の内容をそのまま実現してほしい旨を記載することです。

これによって法的な効果が発生することはありませんが、相続人の心に訴えかけることによって遺留分侵害額請求が行われないかもしれません。

他にも、相続が始まるよりも前に、相続人に対して遺留分の放棄をしてもらうという方法があります。

もっとも、これについても相続人本人が放棄を行わなければならないため、遺留分侵害額請求が行われるかどうかは相続人本人の意思によることになります。

 

遺言については名波司法書士事務所までご相談ください

 

公正証書遺言の存在によって遺留分が奪われることはなく、遺留分を無視した遺言を実現したい場合には侵害を受ける人の同意を得る必要があります。

無用な相続トラブルを防ぐためには、事前に相続人間でしっかりと話し合いを行っておくか、そもそも遺留分を侵害しない遺言を作成することが大切です。

相続についてお困りの場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。

名波司法書士事務所では、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。

スタッフ全員がお客様のためにどう動くかを常に考え、お客様にとって最適なサポートをさせていただきます。

相続に関するご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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