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法定相続人と法定相続分とは

相続

遺言書がある場合、相続人たちは遺言書に従って遺産を相続します。では、遺言書がない場合には、相続人たちはどのように遺産を相続するのでしょうか。

財物の無主化を防ぐために、遺言書がない場合には、相続人たちは法律に従って、遺産を相続します。簡単に言えば、法律で法定相続人と法定相続分が定められているので、法定相続人に該当する人は、法定相続分に従って、被相続人の遺産を相続します。

では、法定相続人とはどのような人が該当するのかについて説明していきましょう。法定相続人とは、配偶者相続人と血族相続人を指しています。配偶者相続人は、被相続人の配偶者を指しています。民法890条により、被相続人の配偶者は常に相続人になります。血族相続人は被相続人の子、直系尊属と兄弟姉妹を指しています。血族相続人には順位があります。
被相続人の子は第一順位の相続人です。被相続人の直系尊属は第二順位の相続人です。被相続人の兄弟姉妹は第三順位の相続人です。先述したとおり、被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は順位により、相続人にならない場合があります。
つまり、第一順位の血族相続人が生きている場合には、第二順位と第三順位の血族相続人は、被相続人の遺産を相続できません。
被相続人に子がいない場合には、第二順位の血族相続人が相続権を有します。第二順位の血族相続人が遺産を相続する際には、第三順位の血族相続人は相続権を有しません。

では、法定相続人はどのような割合で遺産を相続するかという問題があります。このような相続の割合は、法定相続分と呼ばれています。法定相続分については、民法900条により定められています。被相続人が死亡した後に、被相続人の配偶者と子が被相続人の遺産を相続する際に、被相続人の配偶者と子は、1/2ずつで被相続人の遺産を相続します(民法900条1項)。
仮に、被相続人に子がいない場合に、被相続人の配偶者と直系尊属は、被相続人の遺産を相続する際に、被相続人の配偶者は2/3で、被相続人の直系尊属は1/3で、被相続人の遺産を相続します(民法900条2項)。
被相続人の直系尊属が亡くなった場合に、被相続人の配偶者と兄弟姉妹は、被相続人の遺産を相続します。この場合に、被相続人の配偶者は3/4で、被相続人の兄弟姉妹は1/4で被相続人の遺産を相続します(民法900条3項)。
仮に、被相続人に兄弟姉妹2人を有している場合に、被相続人の配偶者は3/4で、被相続人の兄弟姉妹2人は、一人ずつ1/8で、被相続人の遺産を相続します(民法900条4項)。

条文という根拠の存在により、法定相続人と法定相続分については、明確に定められています。しかし、実際に遺産分割をする際には、法定相続分は参考程度のものと言えるでしょう。その理由としては、会社の経営権のようなものについては、1/2と1/2で分割すると、結局経営難になる可能性が高いとされていることが挙げられます。そのため、法定相続分の具体的な応用については、法定相続分だけでなく、他の様々な要素も含めて総合的に考える必要があります。法定相続分の具体的な応用について悩んでいる方は、一度専門家とのご相談をお勧めします。

名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
相続でお悩みの方はぜひご相談ください。

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