生前贈与とは
生前贈与
生きているうちに、配偶者や子どもなどの人に自分の財産をあげる行為は、生前贈与と呼ばれています。生前贈与は、遺贈や死因贈与とは異なります。生前贈与の発生は、人の死亡と関係ないものです。
対して、死因贈与の発生については、贈与人の死亡が必要です。たとえば、「私が死んだら、この部屋をあなたにあげる」という発言は死因贈与になります。
遺贈の発生も、遺言書の存在が必要です。たとえば、遺言書の中に、この部屋をAに贈与すると書いてある場合に、このような贈与は遺贈になります。遺言者が死亡しなければ、遺言書の効力が生じないので、遺贈をもらうために、遺言書の死亡が必要です。
生前贈与については、贈与人の死亡とはまったく関係なく発生するものです。その発生については、遺言書の存在も必要ではありません。しかし、贈与契約は諾成契約として、双方の合意がなければ、贈与が成立しないとされていまます。たとえば、贈与人Aが生きているうちに、自分の子に現金50万円を贈与したい場合に、自分の子の同意が必要です。自分の子は嫌であれば、贈与人Aは自分の子に50万円をあげるのは不可能です。その合意については、書面によらなくても構いません。
生前贈与はしばしば発生する法律行為だと考えられます。しかし、その金額は大きくなると贈与税がかかる場合があります。場合によっては、一気に贈与せずに、少しずつ分ければ、贈与税がかからない可能性があります。自分の子または配偶者に高額なものを送りたい場合には、一度専門家とのご相談をお勧めします。
名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
生前贈与でお悩みの方はぜひご相談ください。