生前贈与のメリットと注意点
生前贈与については、一定のメリットがあります。その理由としては、生前贈与の発生は贈与人の死亡によらないということにあります。具体的に言うと、人は通常自分の死亡をコントロールできませんので、自分が突然死んでしまった場合には、高額な財産の移転に従って、高額な相続税が発生します。それに対して、生前贈与の場合には、少しずつ贈与することが可能です。贈与税と相続税は同じように、基礎控除額が存在します。原則として、年間110万円以下の贈与については、贈与税を払う必要はありません。場合により、相続時精算課税制度を利用することが可能です。そのような場合に、2500万円以下の贈与については、贈与税が発生しないとされています。つまり、生前贈与という方法を利用して、毎年少しずつ財産を贈与すれば、高額な税金の支払いを防ぐことが可能だということです。贈与者と受贈者の年齢により、一気に2500万円の財産を贈与しても、贈与税がかからないとされています。
また、贈与は目的により、贈与税がかからない場合もあります。たとえば、日常の生活のための贈与については、その金額は110万円を超えたとしても、贈与税はかからないとされています。
生前贈与する際には、注意点がたくさんあります。その例の一つとして、連年贈与というものがあります。たとえば、毎年同じ人に110万円を贈与した場合、その期間が10年以上連続している場合には、有期定期金に関する権利の贈与として見られる可能性があります。このような場合に、贈与税がかかる可能性があります。
生前贈与はコントロールできない死亡と違って、当事者の意思により、コントロールできるので、比較的に使いやすいものです。しかし、その利用についても、目的により、贈与の上限とかかわる場合もあります。生前贈与について、興味がある方は、一度専門家とのご相談をお勧めします。
名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
生前贈与でお悩みの方はぜひご相談ください。