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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続|該当するケースや注意点など

相続

人が亡くなると、相続が発生します。

相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、その人の財産を引き継ぐ人たちのことを「相続人」と呼んでいます。

民法上に定められている相続人は「法定相続人」といい、被相続人の配偶者や子、親、兄弟姉妹がこれに当たります。

ここでは、相続人が兄弟しかいないケースについて考えていきます。

 

相続人が兄弟のみの場合とは

 

相続人が兄弟しかいない場合とは、具体的にどのような場合でしょうか。

まずは、そもそもの法定相続の仕組みを紹介します。

被相続人の配偶者は常に相続人です。

配偶者に加えて子がいる場合、配偶者と子が相続人になります。

配偶者はいるが、子(孫などの直系卑属を含む)がいない場合、配偶者と被相続人の親が相続人になります。

配偶者はいるものの、子(孫などの直系卑属を含む)も親(祖父母などの直系尊属を含む)もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

このような法定相続の仕組みの下では、相続人が兄弟のみになる場合というのは、配偶者も子も親もいない場合ということになります。

もしくは、兄弟以外の相続人が全員相続放棄をした場合が考えられるでしょう。

相続放棄とは、相続する権利を放棄するということで、相続人でなくなることを意味します。

 

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

 

相続人が兄弟のみの場合に行われる相続は、相続財産の全てにつき、兄弟で引き継ぐことになります。

法定相続分という民法上に定められている相続割合は、兄弟間で等しいものとされていますので、相続財産は兄弟間で等分することになります。

兄弟が2人であれば半分ずつになりますし、3人兄弟であれば3分の1ずつ分け合うということです。

 

相続人が兄弟のみの場合の注意点

 

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続では、いくつか注意点があります。

 

1つ目の注意点は、相続税に関するものです。

配偶者や子・親を含まない、兄弟のみでの遺産相続は、相続税額が2割加算される場合に該当してしまいます。

そのため、他の遺産相続に比べて高額の相続税を支払わなくてはならないといえます。

 

2つ目の注意点は、遺留分が認められていないという点です。

法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

そのため、遺言書によって相続分が侵害されていても、遺留分として請求をすることはできません。

 

3つ目の注意点は、代襲相続が1代しかできないという点です。

子や親に関しては、相続人となるべき子や親がすでに亡くなっていて、相続ができない場合に、さらにその子や親の世代に代襲相続が認められています。

子や親の場合は、代襲相続を何代も行うことができますが、兄弟の場合には、その兄弟が亡くなっていて相続ができない場合には、その子が代わりに相続人となるのみで、それよりも下の代に代襲相続することはできません。

 

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