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親子共有名義の不動産を生前贈与するメリット

生前贈与

親子共有名義の不動産がある場合には、相続が起こる前に共有関係をなくしておくことが推奨されており、そのための手段として、生前贈与が多く用いられています。

その理由は一体どこにあるのでしょうか。

この記事では、親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットについて解説します。

 

そもそも贈与とは

 

贈与とは、その名の通り財産を無償で他人にあげる契約のことを指します。

もっとも、贈与にはいくつかの種類があります。

まず、贈与者が生きているか否かで種類が分かれ、生きている人がするものはこの記事で扱う生前贈与、贈与者が亡くなった際にはじめて効果が発生するものは遺贈または死因贈与と呼ばれています。

贈与には贈与税が伴います。

そして、贈与はさらに特例贈与と一般贈与に分けられ、税金の課せられる割合が異なることになります。

特例贈与は、直系尊属から成人済みの人が財産をもらうことを指します。

そして、一般贈与はそれ以外の贈与を指します。

特例贈与として扱われると税金の控除額が増えるため、贈与税の制度上有利な取り扱いを受けることができます。

 

不動産の共有関係を解消する必要性

 

親子共有名義の不動産を生前贈与する具体的なメリットの前に、まずは相続が起こる前に不動産の共有関係を解消する一般的な必要性について説明します。

共有の不動産を活用、処分することを、単独の共有者の意思で行うことは不可能です。

したがって、意思疎通の取れる親子で不動産を共有しているうちはよいのですが、相続によって他の相続人との間で共有状態が発生してしまうと、処分などの際に揉めてしまうことになります。

そのため、相続が起こってしまう前に共有状態を解消することが必要なのです。

 

親子共有名義の不動産を生前贈与するメリット

 

では、親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

  • 贈与の内容を思い通りに決められる

まず、贈与を行う人や財産、価額や時期などについて、生前贈与であれば思い通り決定することができます。

そのため、共有名義の不動産を単独名義にすることはもちろん、特定の相続人にのみ特定の財産を贈与したり、不動産を与える時期を調整したりすることが可能です。

遺言書では遺留分の関係などで決められることに限界がありますが、生前贈与であればより自由に内容を決めることができます。

また、一世代飛ばした贈与を行ったり、時期を選んだりすることで、節税にも繋がります。

 

  • 相続税を節約できる場合がある

単純に計算すると、贈与税と相続税では相続税のほうが安いため、一見して節約にはならないようにも見えます。

しかし、特例制度などをうまく活用することで、むしろ節税になる場合もあり、このようなケースでは生前贈与を用いる意義が大きいといえます。

 

  • 不動産をスムーズに渡すことができる

生前贈与を活用することで、相続の場合に伴う煩わしい手続きや、被相続人が死亡するといった条件を飛ばして、不動産を渡すことが可能です。

そのため、相続の場合よりも迅速かつ簡便に、不動産の受け渡しが可能であるといえます。

 

  • 認知症に備えることができる

贈与を行う側が認知症になり、判断能力を失ってしまった場合、成年後見人によらなければ贈与を含む法律行為をすることができません。

そのため、成年後見人の判断なしには贈与を行うことができなくなってしまいます。

もっとも、生前贈与であれば、このような事態に陥る前に不動産を処分してしまうことができます。

 

生前贈与については名波司法書士事務所までご相談ください

 

生前贈与によってあらかじめ共有名義の状態を解消しておくことによって、後々のトラブルを防ぐことができます。

さらに、生前贈与を活用することでよりスムーズに不動産の受け渡しができたり、節税になったりと多くのメリットがあります。

生前贈与について、その方法や内容など、お困りごとがある場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。

名波司法書士事務所では、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。

スタッフ全員がお客様のためにどう動くかを常に考え、お客様にとって最適なサポートをさせていただきます。

相続に関するご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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