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遺留分の割合|配偶者や子供等にどのくらい認められる?

相続

遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保証される遺産取得分のことです。相続人の生活保障のため、遺留分は遺言など被相続人の意思によっても奪うことはできないとされています。
また、遺留分を侵害されてしまった時には遺留分侵害額請求と呼ばれる請求を行うことで、侵害額に相当する金銭を取り戻すことが可能になっています。

それでは、遺留分は配偶者や子ども等にはどのくらい認められるのでしょうか。相続が起こった後の生活の見通しを立てるためにも、遺留分が誰にどのくらい認められるのか、その割合について見ていきましょう。

 

■遺留分が認められる範囲
遺留分は第2順位の相続人までに与えられる権利です。これは具体的に、被相続人の配偶者と子ども、親、祖父母に相当します。

したがって、兄弟姉妹に遺留分が与えられることはないため、注意が必要です。

 

■遺留分の割合
では、実際に遺留分の割合について見ていきましょう。
結論から言うと、遺留分の割合は、法定相続分の2分の1と定められています。法定相続分とは、民法上定められている各相続人の相続割合のことです。

具体例を挙げると、配偶者と子どもが相続人の場合、その法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
遺留分を計算する際には各自に2分の1をかけることになるため、この場合の遺留分は配偶者と子どもそれぞれ4分の1ということになります。

 

■遺留分の計算方法
遺留分の計算は、遺留分の基礎となる財産をもとに行います。先述した割合を、この財産にかけることで具体的な遺留分を算定することができます。

遺留分の基礎となる財産は、相続財産+生前贈与があった財産-借金などのマイナス財産という計算式で算定します。

ここでポイントとなるのは、まず生前贈与が加算されるということです。実質的に相続と同じ役割を果たしているため、遺留分制度の潜脱を防ぐ必要があるからです。
また、学費や生活費などの支援に相当する特別受益も、他の相続人との不平等を防ぐために加算されることになります。
債務などのマイナスの財産は、財産の総額を減らすものなので、基礎となる財産から引かれることになります。

相続や遺留分の問題については、自らが得られる財産に直結してくるため、重要な問題です。また、トラブルに発展してしまった際には、親族間での争いになってしまうため、精神的にもかなりのストレスになることが予想されます。
したがって、このような場合にはプロフェッショナルである司法書士への相談をお勧めしています。

 

名波司法書士事務所では、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っております。
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