遺言制度の利用について
当事者自治の原則に従って、被相続人は通常自分の財産について、自由に処分することが可能です。相続は、被相続人の遺産を承継する活動なので、原則として、被相続人は自分の遺産を自由に処分することが可能だとされています。自分が死亡した後には自分で遺産を処分することはできませんから、死ぬ前に遺言を作成することになります。
被相続人が遺言書を残して死亡した場合に、原則として、相続人たちは遺言書に従って、被相続人の遺産を相続します。その例外として、相続人たちが遺言書の内容と違う合意を達成した場合に、遺言書の内容に従わずに、被相続人の遺産を相続することも可能です。被相続人は自分の遺産について、自由に処分するのは可能だと認められていますが、死者より生者の意思を尊重されるべきだとされているからです。
また、被相続人の遺言書の内容が遺留分という制度に反する場合に、その反する部分は無効になります。遺留分という制度の趣旨も、死者の意思により、生者の生活保護がもっと重視されるべきだということにあります。
遺言は普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類に分けられています。通常、普通方式の遺言で遺言書を残します。特別方式の遺言を利用するためには、特別の事情が必要です。たとえば、伝染病による隔離などです。普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった3種類に分けられています。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書です。自筆証書遺言を作成するために、一定のルールを踏まえる必要があります。ルールを踏まえずに作成した自筆遺言書は無効になってしまいます。また、たとえルールを踏まえて作成した遺言でも、内容に不備があると、相続人間で争われる可能性があります。
公正証書遺言は公正人に作成してもらう遺言です。公正証書遺言の作成については、公証人というプロの介入が必要です。そのおかげで、公正証書遺言は無効になったり、不備が生じたりする可能性がほとんどありません。
秘密証書遺言の作成は遺言者によりますが、結局公証人の公証が必要です。
遺言という制度を利用するために、遺言の方式が違うと、その作成方法は全然違います。遺言の作成方法を間違えると、遺言が無効になる可能性が高いです。そのようなミスを防ぐために、遺言を作成する前に、一度専門家とのご相談をお勧めします。
名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
遺言作成でお悩みの方はぜひご相談ください。