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金銭の生前贈与手続き

生前贈与

金銭の生前贈与については、金額により、贈与税がかかる場合があります。それに、その目的により、贈与税がかかる場合とかからない場合があります。そのため、金銭を贈与する際に、その贈与の目的をはっきり決めたほうがいいとされていまます。たとえば、子どもの教育のために、贈与したお金は通常贈与税がかかりません。

単純な金銭の贈与については、一年間を通して、110万円を超えた場合に、自分で税務署に申告する必要があります。その課税方法については、暦年贈与と相続時精算課税制度といった2種類があり、当事者の合意により、決められます。仮に、課税制度について、何も選んでいない場合に、暦年課税制度が自動的に適用されます。相続時精算課税制度を利用するために、贈与者と受贈者について、一定の年齢制限が要求されているので、使いたければ使える制限ではないとされています。

金銭贈与の方式としては、不動産の贈与と違い、登記す必要がありません。そのため、手渡しで金銭を贈与しても大丈夫です。しばしば、証拠を残すために、銀行振込などが利用されています。

贈与に関して、一番不可欠なのは、当事者の間で合意を達成する必要があることです。この合意については、書面によらなくてもよいですが、書面によらない合意については、当事者により解除される恐れがあるので、場合によっては、書面の作成をお勧めします。特に、一回の贈与だけでなく、数回の贈与について合意を達成した場合に、今後のトラブルを防ぐために、契約書の作成をお勧めします。

契約書の作成、課税方法の選択、贈与の目的の確定、金銭の生前贈与などについて悩んでいる方は一度専門家とのご相談をお勧めします。

名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
生前贈与でお悩みの方はぜひご相談ください。

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