相続放棄までの流れ
相続放棄を検討する場合、まずは財産調査が必要になります。プラスの財産がどのくらいあり、マイナスの財産がどのくらいあるのか、これらを知らなければなりません。不動産が相続財産に含まれている場合には、財産評価も必要ですし、長い目でみてマイナスかプラスかの判断も必要です。
これらを経て、マイナスの財産の方が多く相続放棄を選択した場合、家庭裁判所への申述が必要です。申述書を作成し、被相続人の住民票除票や相続放棄をする相続人の戸籍、収入印紙などを用意して提出します。提出先は、被相続人が亡くなった時点に住所としていた場所の管轄家庭裁判所です。相続人が住んでいる土地の家庭裁判所ではないので、注意が必要です。相続放棄が認められれば、相続放棄申述受理通知書が発送されます。
これらの手続きは、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。申立て期間が短いため、注意が必要です。
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