【転ばぬ先の財産管理】+【揉めないための相続対策】 = 家族信託
このページをお読みいただき、ありがとうございます。
「家族信託」について、わかりやすく伝わるように工夫をしたつもりです。
まずは、お読みいただければ幸いです。
◆えっ、認知症で資産凍結?対策をどうする?◆
超高齢社会の日本。認知症の高齢者の数は、600万人以上といわれています。
認知症などで判断能力が十分でないとされると、銀行口座からお金が引き出せなくなるなど、いわゆる“資産凍結”をされる可能性があります。凍結された資産は、家族でさえも動かすことは難しくなります。
そうなってしまう前に、どういった対策を取るべきか。
“認知症になる前”に知っておきたいお金の話(NHK:クローズアップ現代)より
有効な一つの手段が、「家族信託」です。
◆「家族信託」なら資産運用もできる?◆
認知症の方の資産は、事実上凍結され、たとえご家族でも、触ることができないのが原則です。
そして、成年後見制度を活用しても、資産の運用までは許されないのが原則です。
しかし、家族信託であれば、例えば、契約の内容次第で投資信託等での運用も可能です。 (受託者には、善管注意義務があるので注意は必要です)
◆「家族信託」の検索が増えています◆
最近、「家族信託」という検索をされて当事務所の無料相談にたどり着く方が増えています。
認知症対策が必要な方、将来への不安を、今、抱えている方が増えているからだと思います。
家族信託は「相続の新しいカタチ」と言われています。
つまり、今までは、認知症対策としての任意後見や生前贈与、相続対策としての遺言や生前贈与などの単発の選択肢を組み合わせていましたが、家族信託は、財産管理機能と遺言機能を持っているので、一つの手続きで複数の問題解決ができるのです。
◆不動産売却をお考えの方による家族信託の利用が増えています◆
土地や建物の売却には、時間がかかります。場合によっては、数ヶ月からそれ以上かかる場合があります。
また、土地や建物の売却には、必ず本人確認と意思確認が行われます。
家族信託であれば、信頼できるご家族等に、不動産売却を託すことができます。
つまり、信託された不動産の売却の際の本人確認と意思確認は、受託者(託された方)に行われることになります。
(もちろん、最初に行われる信託による移転の際には、委託者(託す方)の本人確認と意思確認が行われます)
家族信託は、必ずしもすべての財産を託す必要はありません。その目的に応じて活用することができます。
◆認知症か否かの目安は30点中20点以下?◆
いわゆる長谷川式テストで30点中、20点以下ですと認知症の可能性があると言われています。
(実際には総合的に判断されますので、あくまで目安としてお考えください)
参考→改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
◆点数が気になる方へ◆
長谷川式テストの点数が気になる方は、潜在的に認知症対策の必要性を感じている方ですので、お早めの対策をお勧めいたします。
◆対策を急ぐ理由◆
上記の図のように、ほとんどの対策は、いわゆる判断能力がある時にしかできません。
【転ばぬ先の財産管理】
統計上、平均寿命が右肩上がりになっていて、人生100年時代の到来と言われています。
その分、認知症のリスクも高まっています。2025年には、700万人の方々が認知症になるとも言われています。
認知症の最大の問題は、次のとおりです。
判断能力の低下・喪失により、本来自分できることができなくなること
→たとえ、家族でも勝手にはできない(勘違いが多いところです)
つまり、たとえご家族でも、ご本人の預貯金の入出金、不動産の売却、贈与、財産に関する契約等ができないということです。
お元気なうちであれば、対策の選択肢がいくつかの中から選ぶことが可能ですが、
認知症になられてからの選択肢は、原則として、成年後見制度(補助・保佐・後見)のみとなります。
もちろん、成年後見制度で十分ということもありますので、慎重に考える必要があります。
家族信託も選択肢の一つですが、選択肢の中では比較的自由度が高く、様々な状況に応じた設計ができることがその特徴となります。
一方で、決して万能ではありませんので、「家族信託だけで十分です」や「何でもできます」等の説明には注意が必要です。
【揉めないための相続対策】
家族信託は、遺言の機能もあるため、お元気なうちに揉めない相続の対策をしておくこともできます。
生前に財産を託しておくこと(贈与ではないので、贈与税はかかりません)で財産を受け継ぐ方々とも、相続について話し合うこともできます。
◆県外や司法書士からの問い合わせがある理由
当事務所では、浜松市、磐田市近辺にご両親がいる県外のお子さんからの問い合わせがよくあります。豊富な実務経験からその方に合った内容の仕組みをご提案させていただいています。
また、家族信託は、実務が固まっていないところがあるので、どの司法書士もアドバイスができるという状況ではない分、実務経験からのアドバイスを求められることがあります。
定型的な内容ではなく、オーダーメイドであるため、実務経験が重要となります。
◆秘伝のたれのような契約書
様々なケースに応じて契約書を作成させていただいていますので、文案を作成する際の、条項が秘伝のたれのように蓄積されています。
例えば、実務上は、証券会社の対応も含め有価証券の信託は難しいとされていますが、どの証券会社であれば対応可能か、その場合に、どのような条項が必要か等が蓄積されています。
◆無料相談では、マンガを使ってわかりやすく説明
家族信託は、「新しいカタチ」であるために、ネット等で調べてもわかりにくい内容でもあります。そこで、当事務所では、無料相談に来られた方に、下記のマンガをご用意しています。
まずは、このマンガを見ながらあなたの悩みや課題を整理して、解決策を見つけていきましょう。
◆動画でご自身の理解を深めましょう。また、ご両親への説明にお役立てください。
無料相談等も面倒という方のために、動画をご用意しました。
まずは、動画で家族信託への理解を深めていただければ幸いです。
また、ご両親等の将来の認知症対策が気になっている方にとっては、
ご両親等に理解していただくためにもご活用いただけます。
通常は、個別相談やご家族へのご説明で視聴していただくものなので、お申し込みとさせていただいております。
【動画の内容】
1.家族信託とは
2.家族信託でできること
3.家族信託~よくあるご質問
◆家族信託は万能ではない◆
家族信託は便利な制度ですが、必ずしも万能ではありません。場合によっては、任意後見制度等の活用で十分な場合や、逆に家族信託+任意後見制度等の組み合わせが必要な場合があります。その方の状況やニーズによって個々に対策を考える必要があります。
★まずは、無料相談をご利用ください。
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事務所では、十分な換気や消毒を行っていますが、
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