コラム

インタビュー

相続と遺言書の関係を教えてください

Image140例えば、夫が亡くなると、妻にすべて相続されると勘違いされている方がいます。子どもがいる場合は、配偶者2分の1、子ども全員で2分の1となっています。お子さんがいない場合で、故人の父母がご存命なら配偶者3分の2、父母で3分の1など、法律で決まった割合(法定相続分)が決まっています。相続が発生してから、相続人全員による話し合いで、法定相続分とは異なる遺産の分け方を決めることができますが一人でも反対する方がいると相続手続きが前に進みません。そこで、生前に遺言書を書いておくことで、故人の遺産の分け方等の意思を相続人に遺すことができますし、遺言書があれば、遺言書に基づき相続手続きが行われます。但し、各相続に人には、遺留分という権利がありますので、故人の自由な決定にも事実上一定の制限があります。遺言も万能ではありませんが、遺言書を書くことで故人の想いを相続人に伝えることができるということが遺言書の本当の素晴らしさだと私は思います。

遺言書を自分で書くより司法書士にお願いするメリットは何ですか?

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遺言書作成時のミスを防げることが第一です。遺言の方式は法律で厳密に決まっていますので、不備があると遺言としては使えなくなることがあります。実際にそうしたケースが当事所のご相談の中にもありました。
法律知識のない方が遺言書をつくるのはとても不安なうえに、ご自分で調べて作成するとなると、時間もかかります。手間をかけず、法律上有効な遺言書を確実につくるために、私たちにお任せして頂きたいと思います。

遺言書は自筆で書かなければいけないのですか?

最も手軽な遺言として自筆証書遺言があります。この方法ですと、すべを自筆で書く必要があります。ただ、相続が発生してからその遺言書を使うためには、裁判所の「検認」という手続きが必要となり、1~2カ月ほどかかります。そのため、遺族の方が故人の預貯金等を生活資金にしたいという場合には、自筆証書遺言は不向きといえます。

遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言があり、公正証書遺言は公証役場で作成する遺言で、自筆である必要はありません。また、公正証書遺言は「検認」も不要です。作成には証人2人以上の立会人が必要となり、その点の手間はありますが、公正証書遺言の原本は公証人役場に保管され、改ざん、紛失の心配がありません。

いつ遺言書をつくればいいのでしょうか?

できれば、元気なうちに遺言書をつくっておくことをお勧めします。退職された時など、人生の節目に遺言書をつくる方や高齢の方が多いと言えますが、法律上は、15歳以上であれば誰でもつくれます。少なくとも、不動産を持った時に遺言書をつくっておいた方がいいでしょう。遺言書は何度でも変えることができますので、気負う必要はありません! また、遺言書は亡くなった時に効力が発生するため、生前に遺言書に書かれた不動産を売却することもできます。

注意して欲しいのは、例えば認知症になってからでは、遺言書が無効になる可能性があるということです。認知症だけでなく、働き盛りなら脳梗塞や脳卒中のリスクもあります。判断能力が落ちてからでは、相続対策ができないと覚えておいてください。

子どもに知的障害があります。資産を管理できない相続人の場合、どうしたらいいでしょう?

家族信託を利用した遺言の方法があります。2007年に信託法が改正され、信託の活用の幅が広がりました。遺言信託は遺言者が、信頼できる親族等(受託者)に相続財産を委託し、受託者となった方にその財産を管理してもらう方法です。遺言者の死後、相続人が障害などで財産管理ができなくても、受託者が管理する財産から相続人へ定期的に生活費を支給するよう定めておくことができます。また遺言者の意思が十分に尊重されているか等をチェックするため、信託監督人を置くことができます。

ポリシーをお聞かせください

Image002大切にしているのは、不動産や貯蓄など、遺産に込められた物語です。どのように築き、どう残すのか、そしてどう使って欲しいのか、その想いを遺族の方がきちんと受け止めることで、その後の遺産管理や活用が変わってきます。想いや物語こそ、一番大切な遺産であり、それを受け継ぐことこそ、本当の相続ではないでしょうか。遺産をめぐる争いで、ご家族の縁が切れてしまう結末はできるだけ避けたいと誰しも願うところでしょう。遺産を受け取った相続人の方々が、より幸せになるよう専門家として、人として、できる限りのことさせて頂きたいと思っています!

ご依頼者との信頼関係がとても重要です。そのため、家族関係や親戚関係、負債の有無など、かなり立ち入ったお話を聞かないと適切なアドバイスができません。ご本人や相続人の人生に関わることですから、よくお話を伺い、共感してこそ、いい仕事ができると考えています。迷っている方のお話を伺う中で、方向がはっきりするケースもあります。時には、お話を伺ううちに涙腺がゆるんでしまうこともあります。私はいつでも皆さんの近くに寄り添える、心ある地域の司法書士でありたいと願っています。

 

 

 

 

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