死亡以外の理由による相続
原則として相続は人の死によって開始しますが、生死不明の場合はどうでしょうか。
家出をしたきり何年も行方不明で生きているのかも判らない、または乗っていた船が沈没したが死体が発見されなかったなどの場合です。このような場合には、一定の要件を満たす行方不明者を死亡したものとみなす失踪宣告制度を利用することができます。
家庭裁判所によって失踪宣告がなされると、その行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。
失踪宣告申立の要件
行方不明者につきその生死が7年間不明であるとき、または戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇してからその生死が1年間不明であるとき。
行方不明者の相続人などから家庭裁判所へ申立することになります。
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