コラム

迷ったら、相続財産に一切手をつけないでください!

いきなり、タイトルが過激ですみません。

他界された方に多額の借金が残っている場合、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば相続人は借金(プラス財産も)を相続しないということはご存じのとおりです。

でも、意外と知られていないのが「法定単純承認」、つまり、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときには、たとえ3か月以内であっても相続放棄ができなくなってしまうということです。

よくあるご相談が、音信不通だったご家族が他界し、警察や管理会社等から連絡が入った場合などです。部屋の中に遺された荷物の処分や未払いの家賃等を他界した方の財布や預貯金の中から支払ってしまうと「処分」にあたるか否かが問題となります。

大家さんとしては、ご家族であるあなたに荷物の処分と家賃の支払を求めてしまうことは自然の流れと言えるかもしれません。あなたとしても、ご家族がお世話になった大家さんに迷惑をかけたくないとの思いから、その要請に応じてしまいたくなるかもしれません。

でも、ここで一旦踏みとどまって、その答えをだすのにじっくりと時間をかけてほしいのです。理由はもうお分かりだと思いますが、あなたの行為が「処分」に該当し、あなたがその借金を相続してしまうかもしれないからです。

迷ったら、必ず専門家に相談してください。「これくらいなら大丈夫だろう」とご自身で勝手に決めつけるのはとても危険です。相続放棄の手続きが完了してからも債権者は相続放棄の無効を争うことができることをしっかりと覚えておいてください。

相続放棄のご相談はフリーダイヤル0120-773-015(075でもok)

 

0120773075