ペットの遺言「負担付遺贈」完全ガイド!書き方・費用・信託との違いを司法書士が解説

「もしも、自分に万が一のことがあったら、この愛する家族は一体誰が世話をしてくれるのだろうか」
この不安は、ペットと暮らすすべての飼い主様にとって最も大きく、そして深刻な悩みです。
特に、高齢の飼い主様や、一人暮らしの方々にとって、ペットの将来は終活における最重要事項と言えるでしょう。
親族間での口約束や、身近な友人への依頼だけでは、あなたの死後、その「お願い」が確実に履行されるという保証はありません。
ペットの命と生活を守るためには、法律上の効力を持つ正式な手続きを踏むことが必要です。
その最も基本的かつ有効な方法が、遺言書を活用した「負担付遺贈」です。
本記事では、
- ペット遺言の仕組み
- 遺言書の書き方
- かかる費用
- より確実性を高めるためのペット信託との違い
について、ペット相続士の資格を持つ司法書士が専門家として分かりやすく解説します。
難しい法律の知識は一切不要です。
あなたの愛犬や愛猫の幸せな未来を残すため、最後までお読みください。
遺言でペットを守る仕組み
遺言書では「負担付遺贈」という方法により、ペットの世話と飼育費用の給付を法的に実現できます。
この仕組みは、費用を抑えつつ自分の思いを託すために必要な対策です。
ペットの法的地位と相続の基本
日本の法律上、ペットは残念ながら相続人となることはできません。
愛犬や愛猫は、不動産や預貯金と同様に、「物」である動産として相続財産の一部として扱われます。
これは、家族の一員という人の思いとは大きく違う点であり、ペット相続の問題の原因です。
飼い主が亡くなった時、ペットは遺産分割の対象となります。
もし遺言書がない場合、相続人間での争いに発展する可能性があります。
誰が引き取るのか、世話の費用は誰が負担するのか。
これらの問題を回避し、ペットの生活を守るために、遺言書は大切な役割を果たします。

「もしも」の不安を解消するため、遺言書という法的な手段を活用しましょう。
負担付遺贈の仕組みと法的効力
ペット遺言の方法として最も一般的で有効な手段が負担付遺贈(ふたんつきいぞう)<注釈1>です。
負担付遺贈とは、遺言書で財産を渡す相手(受遺者)に対して、「ペットの終生飼育」という義務(負担)を負わせる条件を付す遺贈のことです。
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遺言者(あなた):「私の遺産のうち、金1000万円を友人のAさんに遺贈する。ただし、負担として私が飼っている愛犬〇〇(犬種:〇〇、年齢:〇〇)の終生飼育をお願いすること。」
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受遺者(友人Aさん):遺贈を受けることで、愛犬の世話をする法的な義務を負う。
この仕組みにより、飼育費用(遺産)と世話の義務がセットとなり、あなたの死後、確実に履行される可能性が高まります。
受遺者が義務を履行しない場合は、相続人等が遺贈の取り消しや財産の返還を請求することも可能であり、法的な効力を持つ対策と言えます。
注釈1:負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
特定の財産を贈与する代わりに、愛犬の世話や介護などの特定の義務を相手に課す遺言の方法。義務が履行されない場合は、遺贈を取り消して財産の返還を請求することも可能です。
負担付遺贈のメリットとリスク
ペット遺言として負担付遺贈を利用する際は、メリットとデメリット(リスク)の両方を理解しておく必要があります。
| 項目 | メリット | デメリット/リスク |
| 費用 | ペット信託に比べ、初期費用を大幅に抑えられる。 | 義務の履行を監督する仕組みが不十分なため、確実な世話の継続が難しい場合がある。 |
| 手続き | 遺言書の作成で済むため、信託に比べ簡単で時間がかからない。 | 受遺者が遺言の内容を知っている必要がある。事前に承諾を得ていないと、拒否される可能性がある。 |
| 確実性 | 遺言者の死亡時に直ちに効力が発生し、費用の給付が可能となる。 | 受遺者が先に亡くなった場合や、病気で飼えなくなった場合の代わりの人を確保しづらい。 |
遺言書作成の流れと費用
遺言書でペットの世話を確実に託すためには、法的な効力が最も高い公正証書遺言を作成することが重要です。
費用は信託より安価ですが、飼育費用の算定は専門家との相談が必要です。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
確実な履行を目指すなら、公正証書遺言が断然おすすめです。

遺言書は法律に基づき作成することで、強大な法的効力を持ちます。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
| 作成方法 | 公証人が作成。証人2名の立会が必要。 | 自分で全文を自筆。 |
| 法的効力 | 極めて高い。形式の不備で無効になる心配がない。 | 低い。形式不備や偽造のリスクがある。 |
| 費用 | 公証人への手数料がかかる。 | 用紙代など実費のみ。 |
ペット遺言は愛犬や愛猫の命に関わるため、自筆証書遺言のように後から無効となる可能性のある方法は避け、公正証書遺言での作成を強く推奨します。
費用はかかりますが、安心を買うための必要経費と考えてください。
飼育費用を確実に残すための算定
負担付遺贈を実行する際、受遺者に渡す飼育費用の額を明確に定める必要があります。
愛犬・愛猫が一生を終えるまでにかかる総額を具体的に計算します。
計算の内訳:
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毎月の生活費(ペットフード、雑費、トリミング費用など)
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通院・医療費(ワクチン、定期通院、ペット保険料など)
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緊急医療費予備額(病気やケガに備える資金)
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葬儀・埋葬費用
動物の種類、年齢、健康状態、生活環境によって費用は大きく変わるため、専門家に相談し、客観的な根拠を基に算定しましょう。
一般に犬で数百万円、猫で百万円以上が目安とされます。
愛猫の生涯に渡る費用の計算は、個別の相談が不可欠です。
遺言執行者の役割と重要性
負担付遺贈の実効性を担保するためには、遺言執行者の指定が不可欠です。
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実行する人を言います。
ペット遺言における執行の役割は重大です。
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受遺者(新しい飼い主)へ財産(飼育費用)を確実に渡します。
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受遺者が本当にペットの世話を履行しているかを確認し、怠っている場合は遺贈の取り消しや財産の返還を請求することが可能となります。
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万が一、受遺者が辞退した場合の代わりの世話相手への引き継ぎを行います。
遺言執行者には、相続人の他、信頼できる友人や、司法書士・弁護士などの専門家を指定できます。
専門家に依頼することで、第三者の目による確実な監督が得られ、ペットの安心が高まります。
遺言では不十分なケースの対策
遺言は飼い主の死亡後の対策です。
入院や認知症などの生前のリスクへの対策や確実な履行確保には、ペット信託やペット後見制度の活用が不可欠です。
遺言では解決できない「生前の不安」(任意後見)
遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡した時のみです。
遺言を作成しても、飼い主が存命のうちに認知症や病気で入院し、ペットの世話ができなくなった場合には対応できません。
生前の不安を解消し、ペットの生活を守るためには、任意後見契約(ペット後見)や、財産管理委任契約を併用する必要があります。
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任意後見契約(ペット後見):自分の判断能力が低下した時に、選任した後見人が財産を管理し、ペットの医療費や日々の飼育費用を確実に支払う仕組みです。後見人は法律に基づき、裁判所の監督の下、責任を持って職務を行います。
遺言と後見は、生と死の両方でペットを守るための重要な対策であり、セットで検討することが理想的な終活と言えます。
ペット信託という選択
ペット信託とは、財産の管理と世話の履行を、家族や親族に託す契約です。
信託には、遺言機能と本人が認知症になっても財産管理できる機能があるので、
遺言と任意後見契約を一体化したイメージになります。
但し、一般的なペット信託では、契約当初から高額な金額を受託者に預ける必要があるので、契約当初の精神的、経済的負担が飼い主に発生します。
そのデメリットを改善したのが、ラブポチ信託です。ラブポチ信託では、生命保険信託を活用することで、契約当初からの高額な金額の受託が不要になります。一方で、飼い主が認知症等になった際のケアが別途必要にはなりますので注意が必要です。
ラブポチ信託の生命保険信託とは
ペット信託の中でも、ラブポチ信託で採用されている「生命保険信託」は、遺言の弱点を克服する画期的な仕組みです。
生命保険信託では、飼い主の死亡と同時に保険金が受託者(信託会社など)を通じて、受益者である認定NPO法人ピーサポネットに支払われ、これがペットの飼育費用となります。
遺産分割を待つことなく、確実かつ迅速に資金が確保されるため、ペットが路頭に迷うリスクを最小限に抑えることができます。
この仕組みは高齢の飼い主様にとても安心できる方法と言えます。
ラブポチ信託の評判や詳細な仕組みについては、こちらの記事も併せてご覧ください。
【2026年最新】ラブポチ信託の評判は?ペットの将来に備える新常識
2026年における最新情報と相談先
2026年の動物愛護法改正のトレンドは、終生飼育の責任強化にあります。
法改正は継続的に進んでおり、2026年も飼い主の終生飼育の意識と法的対策の必要性が高まっています。
地域に根差した専門家へ早期に相談し、時代に合った対策を講じましょう。
2026年における終生飼育責任の継続的な強化
日本の動物愛護を取り巻く環境は、2025年に続き2026年も、飼い主による終生飼育責任の継続的な強化が主要なトレンドとなります。
特に、飼い主の高齢化とそれに伴う飼育継続が困難になる事例が増加しているため、行政は生前からの法的対策をより一層推奨する姿勢を強めています。
2025年の動向を踏まえ、2026年以降も、ペットを「物」としてのみ扱うのではなく、適正な飼育を確実に担保するための社会的な枠組みづくりが進行します。
遺言やペット信託といった法的手段を活用することは、個人の対策に留まらず、社会全体の動物福祉の向上に貢献する行動と言えます。
最新の法律や行政指導の動向を踏まえ、時代に合った遺言や信託の内容を作成することが大切です。
この継続的な社会的要請に応えるためにも、司法書士などの専門家への相談が推奨されます。
地域に根差した専門家への相談
ペット遺言や信託は全国どこでも手続き可能です。
公正証書遺言の作成や任意後見の手続きを行い、万が一の時の連絡窓口となる専門家は、できるだけお住まいの地域の事務所を選ぶことが安心です。
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面談や手続きの際の移動負担が少ない。
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公証役場や家庭裁判所との連携がスムーズに行える。
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地域の動物愛護団体や施設との情報交換や協力がしやすい。
当事務所は相続問題を専門とする司法書士が在籍しており、愛犬・愛猫のための最適な遺言書の作成、負担付遺贈の法的な助言、公正証書作成の手続きを徹底サポートいたします。
最初の一歩として、無料相談をご利用ください。
ペット遺言のよくある質問と回答
ペット信託と遺言の選択は飼い主の優先事項と財産状況によって異なります。
また、遺言書でペットの後見人を直接指定することはできません。
Q.ペット信託と遺言、どちらがおすすめですか?
A. どちらが良いかは、飼い主様が「費用」と「確実性」のどちらを優先するかで異なり、財産額によっても変わります。
| 優先したいこと | おすすめの方法 | 理由 |
| 費用を抑えたい | 負担付遺贈(公正証書遺言) | 初期費用が安く、財産が少額でも対応可能。 |
| 確実性と生前の不安を解消したい | ペット信託(生命保険信託併用) | 信託財産の隔離と監督機能により、世話の継続を法的に保証。 |
ご自身の状況をしっかりと把握し、司法書士などの専門家に相談して最適なプランを選択することが大切です。
Q.遺言書でペットの「後見人」を指定できますか?
A. 遺言書で直接、ペットの後見人を指定することはできません。
後見人制度は法律に基づき、人に適用される制度だからです。
ただし、「自分の成年後見人(財産を管理する人)」を遺言書で指定することは可能です。
遺言書の付言事項<注釈2>に、
「私の判断能力が低下した際は、後見人として〇〇さんを希望します。その際は愛犬の世話に必要な費用の支払いもお願いします」
と記載することで、裁判所への申立の際に考慮される可能性が高まります。
注釈2:付言事項(ふげんじこう)
遺言書に記載する、法律上の効力はないが、家族や関係者へ自分の気持ちや考えを伝えるためのメッセージ。遺言書の内容を円滑に理解・履行してもらうために役立ちます。
まとめと行動への最初の一歩
ペット遺言(負担付遺贈)は、愛するペットの命を守るための最初の一歩です。
費用を抑えつつ確実な対策を実現するために、司法書士と連携して公正証書遺言の作成を始めましょう。
あなたの愛犬や愛猫にとって、遺言を残さないことが最大のリスクとなります。
遺言書を作成することは、時間と費用をかけて自分の人生の最後の責任を果たすことであり、残される家族(ペット)への愛情表現です。
当事務所では、ペットを家族の一員と考える飼い主様の思いに寄り添い、公正証書遺言の作成、終生飼育費用の算定、遺言執行者の対応まで、トータルサポートを提供しています。
不安な点や疑問点があれば、一人で抱え込まず、ぜひ無料相談をご利用ください。
あなたの行動が、ペットの幸せな未来を確実に残す唯一の方法です。
ペット信託の概要については、ラブポチ信託を運営する団体のサイトもご参照ください。
認定NPO法人ピーサポネット:ラブポチ信託®️
日本ペットトラスト協会:ラブポチ信託
専門家監修情報

当記事は、ペット相続に精通した司法書士が監修しています。
当記事は、ペット相続に精通した司法書士が監修しています。
この記事は名波司法書士事務所が監修しています。
監修者:名波直紀
資格:司法書士、ペット相続士®️
専門家の視点で、信頼できる情報を提供します。



