基礎知識

不動産・住宅の生前贈与手続き

不動産の生前贈与についても、贈与契約に該当する以上、当事者の合意が必要です。その目的も、はっきり確定しておいたほうが良いです。贈与の目的により、贈与税がかかる場合とかからない場合があります。通常、不動産の生前贈与は、贈与税だけでなく、登録免許税と不動産取得税もかかります。そのため、不動産の生前贈与は、金銭の生前贈与より、そのコストは比較的把握しにくいものと言えるでしょう。また、現金の生前贈与と違って、不動産の所有権を他人に主張したい場合に、その不動産に関して、所有権の登記が必要です。不動産の価値により、贈与税がかからない場合もあります。しかし、贈与税がかからない不動産だとしても、登録免許税と不動産取得税はかかります。

贈与税がかかる不動産については、受贈者は税務署に申告する必要があります。その課税方法についても、暦年課税制度と相続時精算課税制度といった二種類があり、当事者の合意によって決められます。また、不動産の生前贈与は小さなことではないので、将来のトラブルを防ぐために、贈与契約書の作成をお勧めします。しかし、合意の撤回については、不動産の所有権移転登記が完了していなくても、その引き渡しが終わったら、当事者は自分の合意を撤回するのはすでに不能だとされます。仮に、引き渡しがまだの場合でも、不動産の所有権移転登記が完了すれば、当事者は自分の合意を撤回するのは不能だとされます。

不動産の生前贈与の手続きは、登記とかかわるので、現金の生前贈与よりやや複雑なものとなります。そのコストについても、比較的に把握しにくいものです。そのため、不動産の生前贈与についてお考えの方は、一度専門家とのご相談をお勧めします。

名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
不動産の生前贈与でお悩みの方はぜひご相談ください。

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