相続放棄の基本
相続をすることで、借金や扱いづらい不動産などを取得することになってしまい、お困りではありませんか?
相続財産には、預貯金などのほかに、借金などの債務も含まれます。また、不動産を相続しても、使い道がなければ税金だけがかかってしまい、かえって不利益になってしまうこともあります。そのような際には、相続放棄を検討してみましょう。
相続は、被相続人の死亡とともに自動的に開始します。相続放棄をすることで、最初から相続人にならなかったことになります。消極財産を受け継がなくてすみますが、預貯金などのプラスの財産も承継できなくなることに注意が必要です。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所への申述が必要です。相続人が未成年である場合には、法定代理人が代理して申述します。相続放棄は期間内に行わなければなりません。そこで、相続放棄をする際には、司法書士に相談することをおすすめします。司法書士がサポートすることで、期間内に適切かつ迅速に手続きをすることができます。
相続放棄についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。