成年後見の種類
成年後見には、法定後見と任意後見というものがあります。
任意後見の場合は、本人が判断能力を有するうちに、あらかじめ後見人を選任しておきます。そして、判断能力が低下して後見が必要と判断された際に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見人の後見が開始されます。その際、後見人が適切な業務を行っているか監督するための、後見監督人が家庭裁判所で選任されます。
一方、法定後見は、判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てをし、後見人を選任します。後見の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族です。
このように、申立てをする時期や、誰を後見人に選任するかという観点で、二つの成年後見は異なります。既に信頼できて後見を任せたい人がいる場合には、任意後見の手続きによるのがいいでしょう。もっとも、任意後見の場合、その権限があらかじめ定められた代理権の範囲に限定されます。そのため、任意後見人は、本人がした法律行為を取消すことはできません。
後見人には司法書士も就任できます。成年後見でお困りの際には、司法書士に相談することをおすすめします。
成年後見についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、成年後見のほかにも、遺言、相続放棄、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。