基礎知識

成年後見の申し立ての流れ

成年後見を申し立てる場合、任意後見と法定後見という2種類があります。任意後見は、家庭裁判所を通さずに後見人を自由に選任し、後見内容も決定します。判断能力が低下して後見を開始する際に、家庭裁判所に申し立てをして、後見監督人の選任をします。

一方、法定後見は、最初から家庭裁判所を通して手続きを進めます。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族です。申立ての際には、申立書のほかに医師の診断書も必要となります。申立て後、家庭裁判所の審理を経て、後見人候補者と面接をします。そこで、本人の判断能力や財産状況などについて話をします。審判が確定して後見人が決定したら、後見登記を行います。後見登記の申請は、法務局で行いましょう。

後見人は、財産管理等について世話をします。そのため、信頼できる人でなければなりません。司法書士に後見人を依頼することもできます。後見人に関してお困りの際には、司法書士に相談してみましょう。

成年後見についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、成年後見のほかにも、遺言、相続放棄、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

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