任意後見人への報酬|金額の決め方や相場について解説

任意後見人は、将来の判断能力に不安がある場合に備えて、自分の財産管理や生活をサポートしてくれる存在です。
制度を利用する際に気になるのが、任意後見人の報酬です。
今回は、任意後見人の報酬金額の決め方や、実際の相場を解説いたします。
任意後見人の報酬はどう決まるのか
任意後見制度では、被後見人になるひとが信頼するひとに財産管理や手続きのサポートを任せられます。
その対価として支払う報酬は、任意後見契約で自由に決められる項目です。
重要なのは、誰が後見人になるのかで報酬設定が異なる点です。
具体的に考えられるのは、以下の2つになります。
- 家族が任意後見人になる場合
- 専門家が任意後見人になる場合
それぞれ確認していきましょう。
家族が任意後見人になる場合
任意後見人を引き受ける場合、報酬を無償にするケースも珍しくありません。
ただし無償を当たり前にした結果、後見人の負担が大きくなって不満が溜まる可能性もあります。
たとえ金額が少額であっても、月1万円だけでも設定する、もしくは交通費などの実費は必ず支給するといった形で一定の対価を用意しておくと健全な関係を保ちやすくなります。
相場の目安は、月数万円程度です。
専門家が任意後見人になる場合
司法書士などに依頼する場合は、月3万円〜5万円が相場になります。
財産の額や管理の手間が大きい案件では、さらに高額になる可能性もあります。
依頼する前に、基本の月額報酬や、特別な業務が発生した際の追加報酬の基準をよく確認するのがおすすめです。
任意後見監督人の報酬にも注意が必要
任意後見人の報酬を考える際は、任意後見監督人の存在にも注意が必要です。
任意後見契約は、公正証書で締結した後、実際に本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
任意後見監督人は原則として選任が必須で、別途報酬が発生します。
任意後見人の報酬とは別に発生するため、事前に理解しておくことが大切です。
まとめ
任意後見制度を安心して使うためには、任意後見人への報酬を細かく理解しておくことが欠かせません。
報酬額は「誰が後見人を務めるか」によって大きく変わります。
家族が任意後見人になる場合は無償にしても問題ありませんが、司法書士などの専門家に依頼する場合は必ず報酬が発生するため注意が必要です。
不安があれば、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。


