基礎知識

抵当権付きの不動産を相続した場合にすべきこととは

相続した物件に抵当権が付いていた場合、その不動産は「借金の担保」として金融機関に縛られている状態です。
知らずに放置してしまうと、突然競売にかけられてしまうなど、大きなトラブルにつながる可能性もあります。
今回は、抵当権が付いた不動産を相続した際に確認すべきポイントを解説いたします。

 

抵当権とは

 

抵当権は、住宅ローンなどの借入れを行う際、金融機関が設定する権利です。
抵当権が設定されている場合、返済が滞ると、金融機関は不動産を競売にかけて返済に充てることができます。

 

抵当権付きの不動産を相続したら確認すべきこと

 

抵当権付きの不動産を相続したら、以下を確認してください。

  • 抵当権の中身
  • 相続放棄すべきかどうか
  • 限定承認すべきかどうか

それぞれ確認していきましょう。

 

抵当権の中身

相続した物件が、誰のどのような借金の担保になっているのか把握します。
住宅ローンが設定されているケースでは、団体信用生命保険に加入していることが一般的です。
団信の適用がない場合や、事業用の借入など他の債務が担保となっている場合は、債務の支払い義務が残る可能性があります。
司法書士に依頼し、登記事項証明書などで確認してもらうとよいでしょう。

 

相続放棄すべきかどうか

借金も財産と一緒に相続されます。
借金が大きく負担がかかりそうな場合は、相続放棄を検討してください。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行って、被相続人の財産を一切承継しないようにする手続きです。
相続放棄の期限は、原則として自己の相続を知った日から3か月以内になります。
不動産の査定額が高ければ、売って借金返済ができる場合もあるため、よく検討してください。

 

限定承認すべきかどうか

どうしても相続したい財産がある場合などは、限定承認を検討します。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
相続放棄と同じく、原則として自己の相続を知った日から3か月が申述の期限となります。
この手続きでは、相続財産を換価して借金返済に充てる必要があり、相続人にはその財産を優先的に買い取る先買権が認められています。
ただし、この先買権を行使するには買い取るだけの資力が必要です。

 

借金を完済したらすべきこと

 

住宅ローンの返済がすでに終わっている場合でも、抵当権の登記がそのまま残っていることがあります。
登記簿上は「まだ金融機関の権利が存在する状態」と見なされてしまうため、不動産を売却したり、担保に入れたりといった手続きがスムーズに行えません。
そのため、完済後はできるだけ早く抵当権抹消登記を行う必要があります。

 

まとめ

 

抵当権が設定された不動産の相続は、一般的な相続以上に確認すべき点が多く、対応の遅れが大きなリスクにつながります。
相続開始から原則3か月以内に判断が必要なため、迷っている間に選択肢が狭まってしまうケースも少なくありません。
不安がある場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

0120773075
AI

ご利用上の注意