基礎知識

生前贈与手続きの必要書類とは

生きている間に財産を他者に贈与する「生前贈与」は相続税対策に有効な手段の一つですが、生前贈与の手続きを行う際書類に不備があると、生前贈与の効果が認められないことも考えられます。このような事態を防ぐためには、生前贈与手続きの必要書類について詳しく知っておく必要があります。以下で詳しく見ていきましょう。

 

■生前贈与手続きの必要書類

●贈与契約書
まず、贈与があったことを証明するための契約書を用意することになります。
生前贈与は当事者の合意のみによって行うことができますが、契約書を作成することによって他の相続人や税務署に対して生前贈与があったことを証明するため、作成は必須と言っても過言ではありません。

この際注意しておくべきこととして、贈与契約書は自筆しておくこと、実印での押印を行うことが挙げられます。
これらは、自分の意思による有効な贈与があったことを示すために必要になります。

 

●贈与者の印鑑証明書
贈与契約書に添付するものです。
先述のように、契約書には実印での押印が必要となりますが、それが実印であることを示すために印鑑証明書の添付が必要になります。
忘れずに発行しておきましょう。

 

●固定資産評価証明書
不動産贈与の場合に必要となってくるもので、物件所在地の役所で取得することができます。

 

●対象不動産の登記識別情報通知(登記済権利証)
同じく不動産贈与の場合に必要な書類であり、不動産を管轄する法務局が発行しているものです。

 

●受贈者の住民票
贈与を受ける側の人である受贈者が用意すべき書類として、受贈者の住民票があります。お住まいの市区町村の役所で取得することができるので、用意しておきましょう。

 

■書類が用意できたら
生前贈与の対象が不動産の場合、不動産を管轄する法務局への名義変更登記申請が必要になります。上記で紹介した書類も、それに用いるものです。

この際には登記申請書を準備し、提出することになります。また、登録免許税の支払のため、収入印紙を張り付けた収入台紙も必要になります。

書類がすべて準備できたら、以下の順に書類をホチキス止めして申請を行います。

なお、登記済権利証はこの中には入れず、別でファイルに入れる必要があるため注意が必要です。

 

①登記申請書
②印紙台紙
③贈与者の印鑑証明書
④受贈者の住民票
⑤固定資産評価証明書
⑥登記原因証明情報

 

更に、年間110万円を超える贈与があった場合には贈与税の申告が必要なので、贈与税申告書を税務署に提出する必要があります。

生前贈与の手続きや相続の手続きについては、複雑な問題が多く、必要書類も多岐にわたるため、自力では何をすべきかわからない場合も少なくありません。
また、手続きや書類に不備があった場合には効果が発生しなくなってしまう場合もあります。

そのため、このような場合にはプロフェッショナルである司法書士への相談をお勧めしています。

 

名波司法書士事務所では、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っております。
生前贈与についてお考えの方は名波司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では無料相談を実施しています。
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まずは、無料相談を活用して、ご自身の課題の整理をしてみてください。

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