基礎知識

甥姪が相続放棄する場合の必要書類や注意点について解説

被相続人に配偶者や子ども、親がいない場合、甥や姪が法定相続人となることがあります。しかし、「相続したくない」「借金などマイナスの財産を受け継ぎたくない」といった理由で、相続放棄を選択するケースも少なくありません。
今回は、甥姪が相続放棄する際の必要書類や注意点を解説します。

 

甥姪が相続人になるケースとは

 

相続人の優先順位は、「子→親→兄弟姉妹」の順です(配偶者は常に相続人)。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子どもである「甥」「姪」が相続人になります。
兄弟姉妹に代わって相続権を受け継ぐ仕組みを、「代襲相続」と呼びます。

 

相続放棄の基本的な流れ

 

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
必要書類や費用を用意して申述を行い、認められればそのまま相続放棄ができます。
郵送でも申述できますが、不備があると受理されない場合もあるため、事前に確認するのがおすすめです。
なお相続放棄は、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に申述する必要があります。
上記の期間を過ぎると、原則として相続を受け入れたとみなされるため注意が必要です。

 

相続放棄に必要な書類

 

甥姪が相続放棄をする場合、以下の書類を準備してください。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 放棄をする本人(申述人)の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  • 先に亡くなっている子や孫がいる場合、その出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の親など、直系尊属がすでに亡くなっている場合、その死亡の記載がある戸籍
  • 申述人が甥・姪など代襲相続人である場合、その親(被代襲者)の死亡記録がある戸籍

相続人が誰であるかによって必要書類が若干異なるため、事前によく確認するのが重要です。
古い戸籍の取得には時間がかかるケースもあるため、早めに準備を進めてください。

 

甥姪が放棄する際の注意点

 

甥姪が放棄する際の注意点は、以下の3つです。

  • 他の相続人に影響する
  • 一部でも財産を処分すると放棄できない
  • 放棄は取り消せない

それぞれ確認していきましょう。

 

他の相続人に影響する

甥姪が相続放棄すると、他のひと(たとえば他の甥姪)が相続人となる可能性があります。
連絡がつかない相続人が出ると、遺産分割や不動産の名義変更が進まなくなるリスクもあるため注意が必要です。

 

一部でも財産を処分すると放棄できない

放棄をする前に、遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされる可能性があります。
放棄するつもりがある場合は、財産に手を付けないように注意しましょう。

 

放棄は取り消せない

一度相続放棄をすると、原則として撤回できません。
手続きの前に、自分がどのような立場で、放棄が本当に必要かをよく検討してください。

 

まとめ

 

甥や姪が相続放棄を行うには、一定の条件や手続きが必要です。
被相続人の戸籍をさかのぼって取り寄せるなど、手間がかかる点もありますが、期限内に申述をすれば相続放棄自体は可能です。
不明点や判断が難しい部分があれば、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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