限定承認のメリット・デメリットをわかりやすく解説

限定承認は、相続財産に債務や負債といったマイナスの財産がある場合に検討されることが多い相続方法のひとつです。
この記事では、限定承認のメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。
限定承認のメリット
限定承認の主なメリットは次の通りです。
- プラスの財産を超える負債を相続人が負担しなくてもよい
- 先買権を利用して特定財産(自宅など)を保持できる
それぞれについて詳しくみていきましょう。
プラスの財産を超える負債を相続人が負担しなくてもよい
限定承認とは、相続人が被相続人のプラスとなる財産の範囲内で負債を清算し、それ以上の負債は負担をしなくてもよいという方法です。
清算後にプラスの財産が残った場合、そのプラスの財産は相続人が受け取ることが可能です。
先買権を利用して特定財産(自宅など)を保持できる
限定承認を選択した場合、先買権を利用して家族にとって大事な財産を優先的に取得することが可能です。
先買権とは、競売をすることなく評価額に該当する金額を支払うことにより、特定の財産を取得できる権利です。
先買権を利用することで、大切な財産を失わずに債務を清算できます。
限定承認のデメリット
限定承認にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 相続人全員の同意が必要
- 家庭裁判所の手続きで債務を清算しなければならない
それぞれの内容について解説します。
相続人全員の同意が必要
限定承認を選択するためには、相続人全員の同意が必要です。
相続人のうち一人でも反対する方がいる場合、限定承認を行うことはできません。
家庭裁判所の手続きで債務を清算しなければならない
限定承認では、家庭裁判所の手続きで債務を清算しなければなりません。
必要書類の収集や財産目録の作成、家庭裁判所への申請、債務者への公告などさまざまな作業や手続きが伴います。
また、家庭裁判所への申請は、相続の開始(相続人が被相続人の死亡を知った日)から3か月以内と定められているため、スピーディーに作業を進める必要があります。
まとめ
限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を清算し、リスクを抑えながら財産を相続する可能性を残せる有効な選択肢です。
しかし、手続きの複雑さや家庭裁判所への申請などもあるため、限定承認を選択すべきかお悩みの場合には、司法書士などの専門家に一度相談してみることをご検討ください。


