コラムを更新しました。
遺言書を書き直すときは、前回の遺言を撤回してから作成することをお勧めいたします。
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相続放棄の勘違い・・
名波司法書士事務所のホームページにアクセス頂き、誠にありがとうございます。この度ホームページをリニューアルしました。スマートフォンやタブレットでも見やすくなっております。今後とも名波司法書士事務所をよろしくお願いいたします
当事務所では、相続・遺言の無料相談を実施しております(面談の場合は予約制)。お気軽にお問い合わせください!★無料相談(電話のみもOK)をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。※電話であれば、即日(遅くとも翌日)対応可能です。フリーダイヤル 0...
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相続対策・財産管理対策を急ぐべき理由
相続手続きの電話救急相談(無料)は、浜松の名波司法書士事務所へ(夜間、休日対応)不動産(土地・建物)の名義変更登記
もめない相続の為の3ヶ条のページを少し修正しました。
オーナー社長が突然他界したときは、相続人としての議決権行使は慎重に!
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの遺留分、勘違いしていませんか?