基礎知識

相続放棄の期限

相続放棄をする場合、期限内に家庭裁判所への申述をしなければなりません。その期間とは、相続開始があったことを知った時から3か月以内です。3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。3か月という期間はとても短いです。その間に、相続放棄をすべきか否かを判断しなければなりません。通常、マイナスの財産がプラスの財産よりも大きくなってしまう場合に相続放棄は行われます。そのため、相続財産にどのような財産があるのか、その種類と金額の確定が必要です。相続財産に不動産が含まれている際には、不動産鑑定士などに依頼して財産評価をしてもらうことも必要です。

そのため、相続放棄を検討する際には、迅速に手続きを進めることが重要です。そこで、司法書士であれば、迅速かつ正確に手続きを進めることができるため、安心して期間内に申請できます。

仮に3か月の期間内に相続放棄をすべきか判断できなかった場合、期間の伸長を申し立てることができます。もっとも、その際にも相続開始を知った時から3か月以内に伸長の申立てをしなければなりません。

相続放棄についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

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