子供が親から「してもらったこと」で、もめる
子供が親から、住宅資金の贈与を受けた。事業資金の贈与を受けた等、「生計の資本としての贈与」といわれる贈与があるとそれを「特別受益」といいます。そして、その「特別受益」とされた贈与は、相続分の前渡しとみなして相続財産に加算して相続分の算定することになります。その加算のことを「持ち戻し」といいます。
相続分の争いになると、生前の贈与が「特別受益」にあたるか否かが争いのポイントとなることがあります。
「●●だけ、●●してもっらった~」が争いになることがあるのです。
生前の贈与もバランスが大切です。