小さな一歩で家族・自社を守る – 「ピンポイント遺言」
たった6行の遺言書で、生命保険と同様に、数千万円と同等の安心感を得ることができます。
私が、遺言書の作成のお手伝いをしていてどのお客様にも共通して感じるのが「安堵感」です。
皆さんが、なんとも言えない「ホッとした表情」をされるんです。
ご提案:「ピンポイント遺言」®を書くことで大切な家族・自社を守りましょう!
例えば、
・会社を設立したオーナー経営者
・自宅を購入、新築した方でお子さんが未成年者の方
※遺言書を書いてもらいたい方に遺言書を書いてもらう有効な考え方でもあります。
例えば、
・お子さんのいないご夫婦
・相続人が兄弟姉妹のみの方
・相続人の中に認知症等の方がいて相続時に成年後見人の選任が必要な方
「ピンポイント遺言」とは
全財産ではなく、特定の重要財産(自宅・自社株式等)、もしくは、特定の相続人に焦点を当てた遺言書のことです。
例えば、「遺言者の有する下記の財産を妻〇〇に相続させる」、「遺言者の有するすべての財産を長男〇〇に相続させる」
等の内容になります(注意点がありますので、このまま使用しないようにお願いいたします)。
一部の資産についてのみ相続人を指定する、もしくは、全財産を特定の相続人に相続させることを内容とした、すぐにでも書ける簡潔で明確な遺言書の形式のご提案のことです。
事情が変わる度に、何度でも書き直すことを想定します。
マイホームを新築・購入されたあなた
会社を設立され株主(オーナー)となられたあなた
大切な家族を想い、家族の幸せを願うあなた
あなたの万が一(病気、事故などによる命の危険)に備えていますか?
あなたの万が一の時、大切な家族や会社を守るために、
生命保険と同じように、ピンポイント遺言を遺しておくことをお勧めいたします。
なぜ、ピンポイントなのか?、ピンポイントってどういうこと?
「遺言書」というと、ほとんどの方が、
・自分には関係ない
・必要がない
・考える時間がない
・書き方がわからない
・将来どうなるかわからないから遺言書なんて書けない
と思っていらっしゃると思います。
上記の理由などから、日本人の9割が遺言書を書いていません。
一方で、遺言書の必要性もなんとなく感じていらっしゃる方も多いと思います。
そこで、ご提案したいのが、ピンポイント遺言で「小さな一歩」を初めてみませんかということです。
遺言書には、全てを書く必要はありません。
自宅(土地・建物)のみ
自社株式のみ
を対象に誰に遺したいかを書くことができるのです。
もしくは、「全ての財産を◯◯に相続させる」のように、
一人の方のみに財産を遺すことができます。
※遺留分のご理解は必要になります。
しかも、遺言書は、何回でも書き直しができますので、
まずは、「お守り」として、ピンポイントで遺言書をお書きになることをお勧めいたします。
場合によっては、公正証書遺言(公証役場で作成)で書いた方がいい場合がありますが、
ほとんどの方が、まずは、自筆証書遺言書(自分で全文を書く)で十分です。
(※自筆証書遺言保管制度の活用をおススメいたします)
詳細は、無料相談をご活用ください。
相続に関する1500件を超える相談実績を有する
私がお手伝いをさせていただきます。
具体的には、次の通りの手順になります。
①無料相談の受付(電話・メール等)
②無料相談(想いの整理・課題の整理・選択肢の提示)
無料相談のみで終了でも大丈夫です。
電話、メール、ZOOM、面談による相談をお選びいただけます。
無料相談の後、あなたの事情に応じて、
作成サポートをさせていただきます。
専門家が関与しない自筆証書遺言の悲劇
私は、実務で多くの遺言書を拝見してきました。
悲しいことに、ご自身で書かれた8割から9割の遺言書に間違いや不備があるのです。場合によっては、その遺言書では、目的が果たせなかったものがいくつもあります。
ご自身で書かれた遺言書は、是非とも、専門家に見てもらってください。
安心と達成感
不安とモヤモヤ感
あなたはどちらの道を選びますか?
ピンポイント遺言の作成を通じて家族への愛と責任を果たし、安心感を得たあなたを応援いたします。
フリーダイヤル 0210-773-075
【費用の目安】
▢自筆証書遺言書作成サポート 33,000円
▢法務局の保管制度の申請書作成 22,000円
▢法務局事前予約サポート 11,000円
▢法務局への同行(浜松支局) 11,000円
▢状況整理と簡単なレクチャーと雛形の受け取りのみ 5,500円
こちらもお読みください→今書いて、会社の未来を守る「ピンポイント遺言」