基礎知識

【司法書士がわかりやすく解説】相続放棄ができないケースとは

■相続放棄とは?相続放棄ができないケースとは?
相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することをいいます。
以下に、相続放棄ができないケースについてその理由とともにご紹介します。

〇すでに相続を承認している場合
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内にその手続きをする必要があります。
そして、これをしなかった場合には、単純承認をしたもの、すなわち借金などの経済的にマイナスとなる遺産も含めてすべて相続するという意思表示をしたものとして扱われます。
この他にも、遺産を売却したり消費したり、隠したりした場合に単純承認したものとみなされます。
いったん相続を承認すると、相続放棄はできなくなってしまいます。

〇申述者の真意によらない申し立てが行われた場合
相続人が知らないうちに、第三者によって相続放棄の申立てが行われた、もしくは詐欺、脅迫、錯誤によって申立てが行われたと判断される場合には、相続放棄の申し立てが認められないことがあります。

〇書類に不備があり、補完されない場合
相続放棄の申し立て時には、家庭裁判所に以下の書類提出および費用が必要となります。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙(800円)
・切手(80円を5枚程度)

こうした書類や費用が不足していたり、または内容に不備があった場合には、速やかに修正を行う必要があります。
これをしなかったときに、相続放棄はできなくなってしまいます。

名波司法書士事務所では、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っております。
相続放棄についてお悩みの方は名波司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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