任意後見制度
任意後見制度とは、後見制度の一種です。判断能力がしっかりしているうちに、将来認知症になった場合などに備えて、あらかじめ後見人を選任します。成年後見制度と異なり、自分で自由に後見人や後見内容を定めることができます。もっとも、自己が選任した後見人が適切に業務を行っているか監督するために、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任も行います。
また、任意後見契約で委任できる内容にも限りがあるので、注意が必要です。委任できることは、財産管理に関する事項と介護や医療などのサービスに関する事務です。自身の介護を頼む場合や、ペットの世話を頼む場合は、別途、準委任契約を結びましょう。
任意後見人を選任しておけば、自分に何かがあったとき、財産管理等について世話をしてもらうことができます。任意後見であれば、自分が信頼する人に依頼できるので安心です。任意後見人には、司法書士も就任することができるので、困ったら司法書士に相談することをおすすめします。
任意後見についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。