基礎知識

土地や不動産を相続人全員が相続放棄するとどうなる?

相続放棄とは、相続方法の1つです。

相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。

そのうち、限定承認と相続放棄を行うには、手続きが必要です。

単純承認は、特に手続きは必要なく、何もしなければ単純承認をしたとみなされます。

ここでは、土地や不動産を相続人全員が相続放棄した場合はどのようになるのかについてみていきましょう。

 

相続放棄に関する基礎知識

 

相続財産には、相続人にとってプラスになるものばかりではなく、借金などのマイナスになるものもあります。

そのようなマイナス財産が多い場合に、相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄を行うと、はじめから相続人でなかったことになり、自ら相続する権利を放棄することになります。

これは、プラスの財産についても引き継ぐことができなくなることを意味します。

相続放棄は、相続開始から3か月以内に申立てを行う必要があります。

その期限を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされます。

 

相続人全員が相続放棄できるか

 

相続人が複数人いる場合、その全員が相続放棄したいと考えることもあるでしょう。

実際、相続人全員が相続放棄することは可能です。

相続放棄をすると、その後の相続手続きに一切関わらずに済むことになります。

その場合には、相続人が誰もいなくなり、相続手続きをする人もいなくなるということになります。

民法上、誰も相続人がいない場合には、相続財産は法人化されます。

 

土地などの不動産を相続人全員が相続放棄したらどうなるのか

 

相続人全員が相続放棄した場合には、相続人がいなくなり、誰も相続手続きに関与しなくなりますので、代わりに相続財産の管理業務を行ってくれる人が必要です。

このような人を相続財産管理人といい、家庭裁判所に申立てをすることで選任されます。

相続人は、相続放棄したとはいえ、相続財産をそのまま放置しておいてよいわけではありません。

相続財産管理人がきちんと選任されて、管理責任の引き継ぎが済むまでは、相続人は相続財産を管理しなくてはいけません。

最後まで引き取り手がなかった財産については、国庫に帰属します。

 

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