相続登記の義務化|過去の相続も対象?罰則はある?

相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まっています。
「うちには関係ない」と思っている方も多いのですが、この制度は2024年4月1日より前に起きた相続も対象です。何年も前に亡くなったご家族の名義のままになっている不動産があれば、期限の対象になります。
この記事では、相続登記の義務化について、過去の相続も対象か、罰則はあるか、期限はいつかを解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記の義務化とは、相続が発生した場合に、被相続人から相続人に対して不動産の名義を変える手続き(相続登記)が法律で義務づけられる制度です。
2024年4月1日に施行され、それ以降、相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
この制度の導入には、相続登記の手続きが複雑であるなどの理由でこれが行われない不動産が多くなってしまった結果、所有者がわからなくなってしまい荒廃する不動産が増えてしまったという背景があります。
このような不動産は公害や治安悪化などの悪影響をもたらすため、その一因である相続登記の未了を解消しようとした結果この制度ができました。
また、相続登記を行わなかった場合には実際上も多くのデメリットがあります。
例えば、さらに相続が起こってしまった場合には相続人の数がさらに増え、権利関係が複雑になってしまうことが考えられます。
他にも、不動産の処分が不可能になったり、他の人が所有権を持ってしまったりするリスクも発生します。
そのため、義務化がなかったとしても、相続登記はできる限り早めに行っておくべき性質のものであるといえます。
相続登記の義務化は過去の相続も対象?
過去の相続に対しても相続登記の義務化が適用されるかについてですが、結論から言うと、適用があります。
具体的には、2024年4月1日より前に発生した相続で取得した不動産についても、登記の義務が発生します。この場合にも後述の期限や罰則が適用されます。
ただし期限の数え方は施行日以降の相続とは少し異なり、施行日(2024年4月1日)または不動産の相続を知った日のどちらか遅い方から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。
つまり、施行前に起きた相続で、すでに不動産の相続を知っている方の期限は、2027年3月31日です。「祖父の名義のままの土地がある」「父が亡くなってから何年も放置している」という方は、この日が期限の目安になります。
相続登記を行わなかった場合罰則はある?
次に、相続登記の義務を怠った場合の罰則についてです。
これについては、正当な理由がないのに期限内の登記が行われなかったときには10万円以下の過料が科せられることがあるという罰則が設定されています。
具体的な期限ですが、不動産の相続を知ったときから3年以内ということになっています。
つまり、自分を相続人とする相続が始まったことを認識して、かつ、不動産の所有権が自己に帰属したことを認識した日から3年以内という期限が設けられています。
「不動産の相続を知った時」の具体例ですが、遺言が遺されていた場合には、遺言者である被相続人が死亡したこと、遺言の効果で自己に不動産の所有権が帰属したことの両方を知った日がこれにあたります。
また、遺産分割協議があった場合には、自分が相続人にあたること、相続財産に不動産が含まれていることの両方を知った日がこれにあたります。
遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらないときは
相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)が期限までにまとまらないこともあります。そのような場合のために、義務化と同時に「相続人申告登記」という簡易な手続きが設けられました。
自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きで、期限内に行えば、いったん義務を果たしたことになります。ただし、その後に遺産分割がまとまったときは、成立した日から3年以内に正式な相続登記が必要です。
詳しくは、相続人申告登記とは?新設された背景や手続きの流れなどをご覧ください。
相続については名波司法書士事務所までご相談ください
相続登記の義務化は2024年4月1日に始まっており、過去の相続も対象になり罰則も設けられている上、相続登記をしておかないと実際上さまざまなデメリットがあるため、相続登記はできる限り早めに行っておくようにしましょう。施行前の相続については2027年3月31日が期限の目安です。戸籍の収集には時間がかかりますので、期限まで余裕があるうちに動き始めることをおすすめします。
相続登記について不安な点や不明点がある場合には、専門家である司法書士への相談をおすすめします。
名波司法書士事務所では、相続でお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。
スタッフ全員がお客様のためにどう動くかを常に考え、お客様にとって最適なサポートをさせていただきます。
相続に関するご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
※本記事は2023年11月9日に作成し、2026年9月22日に制度開始後の状況に合わせて本文を更新しました。制度の内容は法務省「相続登記の申請義務化について」の公表内容に基づいています。


