基礎知識

相続人申告登記とは?新設された背景や手続きの流れなど

2024年4月から相続登記の申請が義務化となり、それに伴い相続人申告登記が新設されました。
この記事では、相続人申告登記が新設された背景と手続きの流れについて説明します。

 

相続人申告登記とは?

 

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対して相続人である旨を申し出ることで、登記官が職権で相続人の氏名と住所を登記できる制度です。
相続登記の申請義務化が施行された2024年4月1日からスタートしています。

 

相続人申告登記が新設された背景は?

 

相続人申告登記が新設されたのは、相続登記の申請義務化が背景にあります。
これによって相続により不動産を取得したのを知った時から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の科料の対象となる場合があります。

相続登記は、相続人全員が話し合って、該当不動産を誰が相続するか決めるところから始まり、亡くなった所有者(以下、被相続人)の戸籍を出生から死亡まで一式集めるなど時間がかかります。
特に、長年相続登記をしなかった場合は、一度で相続登記が完了できない場合があり、より複雑な手続きになる場合があります。
そうなると期限である3年以内に登記申請を済ませられない可能性があります。
そのような状況にある人が、とりあえず簡易的な方法で義務を履行できるように新設されたのが相続人申告登記です。

 

相続人申告登記の手続きの流れ

 

相続人申告登記は、誰が申請できてどのような手続きをとるのか、具体的な流れを説明します。

相続人申告登記の申出ができるのは相続人です。
相続登記は相続人全員が話し合って相続人を決めなければいけませんが、相続人申告登記は単独で申請ができますし、他の相続人の分も代理して申請が可能です。
申出先は不動産を管轄する法務局となり、窓口申請とかんたん登記申請(Web上の申請)のどちらでも可能です。

相続人申告登記をするにあたり、必要な書類は以下のとおりです。

  • 申出書(法務省公式ホームページからダウンロードできます)
  • 申出人が相続人であることが分かる戸籍全部事項証明書・法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報番号を申出書に記載する方法でも可)
  • 申出人の住所を証するもの(申出書に申出人のふりがなと生年月日を記載すれば、法務局が住基ネットで提供された住所と照合するため、提出を省略できる場合があります)
  • 申出人が日本国内に住所登録がない場合は、在外公館が発行する在留証明書等
  • 申出人が外国籍の場合は、居住国の政府が作成した住民票の写しに相当する書面
  • 被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と一致しない場合は、被相続人の本籍の記載がある住民票の除票もしくは戸籍の附票の写し

相続登記に比べると提出書類が少ないため、比較的簡単に申請ができます。
なお、申出書には該当の不動産の表示を記載しなければなりませんので、最新の登記事項証明書を取得して確認しておくとよいでしょう。

 

相続人申告登記をするにあたっての注意点

 

相続人申告登記は、相続登記の義務を果たすために有効な手段ですが、注意すべき点が2つあります。
以下でそれぞれ解説します。

 

相続人が決まったら改めて相続登記をしなければいけない

相続人申告登記は、急場しのぎの措置なので、正式に相続人が決まったら改めて相続登記の申請が必要となります。
例えば遺産分割協議が成立し不動産を相続した人が決まったら、遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 

相続人申告登記では、不動産を売却等ができない

相続人申告登記は権利関係を表示するものではないので、不動産の売却や不動産を担保にして融資を受けることができません。
売却や融資を考えているなら、遺産分割協議を成立させるなど相続人を確定して、早めに相続登記の申請をしましょう。

 

相続人申告登記を検討している方は、名波司法書士事務所までご相談ください

 

相続登記の申請義務化は、多くの人に影響を与えることが予想されます。
これまで相続登記の申請は任意だったため、被相続人の名義のままで何十年も過ごしてきた人は少なくないでしょう。
相続登記は長年放置すると、さらに新しい相続が発生して権利関係が複雑になります。
今回の申請義務化をきっかけにご実家の登記がどうなっているか、確認してみましょう。

司法書士は不動産登記の専門家で、登記業務は司法書士法第73条で司法書士の独占業務とされていますので、お悩みに沿った的確なアドバイスが可能です。

スムーズに手続きができそうであれば、最初から相続登記を行ったほうが良いですし、複雑な手続きになりそうな場合は相続人申告登記を先にするほうが良いです。
これから相続登記をしたいと考えているけれど、何から始めたらいいのか分からない場合は、ぜひ名波司法書士事務所にご相談ください。

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