【今から準備】相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から)
相続登記が義務化されます。
未了の方は、お早めに、準備や手続きされることをお勧めいたします。
ご不安な方、何から始めればいいかわからない方は、まずは、無料相談をご利用ください。
>>https://vimeo.com/809574562<<
法務省資料より
正当な理由がないのに登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられる。
となっています。ご注意ください。
※しかも一世帯ではなく登記義務がある方お一人ずつが個別に過料の対象となると言われています。
1.相続開始から3年以内に相続登記の申請することが義務化されます。
相続によって所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法第76条の2第1項)
2.遺産分割後3年以内に、遺産分割協議後の登記申請することが義務化されます。
(法定相続分で先に登記をした場合など)
法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割がされたときは、当該遺産分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法第76条の2第2項)。
※実務では、法定相続分で先に登記を申請することはほぼありません。遺産分割協議を先に行い、その結果をダイレクトに登記しますので、相続開始時から3年以内に遺産分割の結果を受けた相続登記を申請することで、1と2の両方の条件をクリアーすることになります。
3.相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記制度)が新設され過料の回避ができます。
法務省資料より
参考(法務省)→https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001391011.pdf
【注意】この申告によって、相続登記が完了した訳ではありませんので、例えば、相続対象の土地や建物を売却する場合には、相続登記を完了する必要があります。
4.現在、相続登記が未了の方へ
まだ施行前ですので焦る必要はありませんが、施行日より前の相続もその対象となる予定です。
いろいろな事情で、まだ未了の方は、相続登記(その前提の遺産分割協議)を少しずつ進めていきましょう。
【注意】例えば、相続人の中にご高齢の方がいる場合には、年数が経つにつれてその方の認知症の問題が発生する可能性があります。
その方が認知症を発症すると成年後見制度を活用することが必要になります。成年後見制度を活用するとその方の法定相続分を必ず守る必要がありますので、自由な話し合いはできなくなります。
登記が未了の場合には、お早めに遺産分割協議をされることをお勧めいたします。
【注意】「えっ、相続開始の時から10年経つと特別受益や寄与分の主張ができなくなるの?」
遺産分割協議の中で、特別受益や寄与分の主張がある場合、相続開始の時から10年を経過すると、その主張ができなくなります(民法904条の3)。これは、施行日前の相続にも適用があります。
相続開始の時から10年経過後にも特別受益や寄与分の主張したい場合には、施行日前の相続に関しては、相続開始時から10を経過する時又は施行日(この場合は、令和5年4月1日)から5年を経過する時のいずれか遅い時までに、家庭裁判所への申立てをする必要があります(やむを得ない場合の措置あり)。
遺産分割協議が進まず、放置されているケースがよくあります。上記の改正により、相続開始の時から10年を経過すると、たとえ調停や審判の中でも、相続開始前の事情が考慮されなくなります(遺産分割でのもめ事の解決内容がよりシンプルになるということです)。
相続開始から時間が経っている場合には、納得できる遺産分割協議になるよう、お早めに話し合いをすることをお勧めいたします。
遺産分割協議がまだの方は、遺産分割協議の進め方(←クリック)をご覧ください。
関連ページ→遺産分割協議の協力を要請するにあたり絶対にやってはいけないこと
>>相続成功の秘訣<<
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