コラム

【相続の基本:3分間セミナー】相続人と相続分割合

【動画の内容】

司法書士の名波です。
今回は相続人と法定相続割合ということで、
法定相続分のお話をさせていただきます。
相続人とその割合は、
法律により決まっている、
このことは、ほとんどの方がご存じかと思います。
このことをご存知じゃないのかな?
っていうご相談があったりしますので、
今日は正確に知っていただきたいと思います。
第1順位、第2順位、第3順位とあります。
これはどういうことかと言うと、
相続人というのは、
まずは、配偶者とお子さんがいらっしゃる場合は、
配偶者とお子さんだけが相続人ですよ、
お子さんがいらっしゃらない時に、
初めて配偶者と直系尊属、
つまり、両親、祖父母などが相続人になるんですよ、
直系尊属の方がいらっしゃらない時に、
初めて配偶者と兄弟姉妹が相続人になるんですよ、
ここをしっかり押さえておいてください。
その方達の法定相続分はどのようになるのかっていうのが、
この右の図になります。
相続割合どのようになるのか?ほとんどの方、
これもう皆さん御存じですよね〜
配偶者の方が二分の一、お子さんが二分の一っていうことです。
このお子さんがこの二分の一という意味、
意味合いなんですけど、この下の図に出てきます。
長男さん、次男さんのように、
お二方にいらっしゃるような場合は、
この二分の一を、また等分に分け合いますので、
結果、長男四分の一、次男四分の一とこのようになるよ、
これは他でも同じですね。
直系尊属、兄弟姉妹が複数いらっしゃる場合、
三分の一を複数で分け合う、四分の一を複数で分け合う。
この直系尊属のところでご注意いただきたいのは、
ご両親がいる場合は、ご両親だけが相続人です。
祖父母の方はご両親がいらっしゃらない時に、
初めて祖父母の方にが相続になる、
ということになりますのでご注意ください。
今回はですね、
法定相続分について、正確にしていただこう
ということでお話をさせていただきました。
次回はですね、
例えば、お子さんが、
先に亡くなっているような場合、
どのようになるのかということを、
またお話しさせていただきたいと思います。
それでは、また次回よろしくお願いいたします。

0120773075