コラム

【相続・遺産分割協議】弁護士から受任通知が届く前にできること

相続が開始し遺産の名義を帰るには、遺言がなければ、遺産分割協議が必要になります。
ほとんどの方が円満に話し合いをし、無事に遺産を分けて相続手続きが終了します。
でも、中には、相続人の間で話し合いが進まず、突然、弁護士さんから受任通知が届くということがあります。
弁護士さんは依頼者の権利の実現を仕事にされていますので、依頼者の利益が最大になるように行動します。
その相手方となるのが、通知を受け取った方ということになります。
弁護士さんから通知が来るということは、ご自身たちで話し合いができない状況であるということです。
弁護士さんに依頼をした方を責めることはできません。
もし、そのような状況になった時に悔しい思いをするのを避けたいのであれば、ご自身ができることをやるしかないと思います。
そのような状況になる原因のほとんどが「勘違いや思い込み」です。

【よくある勘違い】
・自分は親の面倒を見てきたらから、「当然」多くもらえるはずだ
・自分は〇〇だから、当然多くもらえるはずだ
・自分以外の兄弟姉妹は、親の面倒を見ていないから裁判をしても自分が勝つ
・法律は自分の味方のはずだ
・自分の考えが常識だ
・相手と話し合っても無駄だ

【勘違いから起こる考えや行動】
・自分が正しいのだから、合わせるのは自分以外の兄弟姉妹の方だ
・こちらから相手に合わせる必要はない
・こちらから話し合いの要請はしない

【結果】
・ある日突然、弁護士から受任通知が届く
・過去の贈与等が相続分の計算の対象になる
・不動産の評価額が時価になる
・審判まで進むと民法で定められた通りになっていく
(遺産分割調停で解決する場合あり)

以上のことは決して悪いことではありません。
話し合いができないときの権利の実現の手段として司法があるのですから。
でも、勘違いによって、自分の思いとは違った形になることで後悔をすのは、良いことではないと思います。

【受任通知が届く前にできること】
→「勘違いや思い込みをなくすこと」です。
ご自身の状況、法律ではどうなっているのか、人間関係にはどう配慮したら良いのか等・・を知ることです。
その上で、できれば、ご自身から話し合い(遺産分割協議)を要請すべきです。

【注意】→遺産分割協議の協力を要請するにあたり絶対にやってはいけないこと

【無料相談のススメ】
無料相談を活用し、相続の専門家と共に勘違いを無くし、想いの整理をされることをお勧めいたします。

【当事務所の特徴】
相続問題の解決のためには、法律×人間関係がポイントだと思います。
つまり、正しい法律知識と人間関係への配慮が必要です。
当事務所の無料相談では、両方の側面からお話を整理し、必要なアドバイスをさせていただきます。

 

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