コラム

遺言書が必要な人、必要でない人

遺言書が必要な人、必要でない人の違い

遺言書と聞くと、「財産が多い人が作るもの」「高齢になってから考えるもの」と思われる方が多いかもしれません。

しかし、遺言書が必要かどうかは、財産の多い少ないだけで決まるものではありません。

大切なのは、相続が起きた後、残された家族が困らないかどうかです。

家族構成、財産の内容、家族関係、判断能力に不安のある方の有無、本人の想いによって、遺言書の必要性は大きく変わります。

遺言書の役割

遺言書は、自分が亡くなった後、財産を誰にどのように承継させるかを明確にするためのものです。

遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人全員の合意ができればよいのですが、意見が分かれたり、相続人の中に協議が難しい方がいたりすると、手続きが進まなくなることがあります。

遺言書は、家族を縛るためのものではありません。

残された家族が迷わないようにするための、思いやりのある準備です。

もちろん、遺言書があれば絶対に揉めない、というわけではありません。
しかし、本人の意思が明確になっていることで、相続手続きが進めやすくなる場合があります。

遺言書が必要になりやすい人

次のような場合には、遺言書の必要性が高いといえます。

1 子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。

親が相続人になることもありますし、親がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。

たとえば、夫が亡くなった後、妻が夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない場合があります。

「自分が亡くなった後は、配偶者にすべて残したい」と考えている場合には、遺言書を作成しておくことが大切です。

2 再婚している人

再婚している場合、現在の配偶者と、前の配偶者との間の子どもが相続人になることがあります。

普段から交流の少ない相続人同士で、相続後に遺産分割協議を行うことは、心理的にも大きな負担になります。

それぞれの立場や感情があり、話し合いが難しくなることもあります。

このような場合には、遺言書によって本人の意思を明確にしておくことが重要です。

3 相続人同士の関係に不安がある人

兄弟姉妹の関係があまり良くない。
親の介護をした人としていない人がいる。
過去に金銭援助の差がある。
家族間に小さな不信感がある。

このような場合、相続をきっかけに感情的な対立が表面化することがあります。

遺言書は、家族の争いを完全に防ぐ万能薬ではありません。

しかし、本人の意思を明確にすることで、相続人同士の話し合いの負担を減らす効果が期待できます。

4 不動産が主な財産である人

財産の多くが実家や土地などの不動産である場合、分け方が難しくなります。

預金であれば比較的分けやすいですが、不動産は簡単に分けることができません。

誰が不動産を取得するのか。
売却するのか。
共有にするのか。
取得する人が他の相続人に代償金を支払うのか。

これらを相続人同士で決めるのは、簡単ではありません。

特に実家については、思い出や感情も関係します。

「残したい」という人もいれば、「売却したい」という人もいます。
「自分は住まないけれど、手放したくない」という気持ちが出ることもあります。

不動産がある場合には、遺言書で方針を示しておくことで、相続後の混乱を減らせる場合があります。

5 特定の人に多く残したい人

介護をしてくれた子どもに多く残したい。
同居している家族に自宅を残したい。
事業を継ぐ人に会社の株式や事業用資産を残したい。
障がいのある子どもの生活を守りたい。
配偶者の生活を安定させたい。

このように、特定の人に財産を多く残したい場合には、遺言書が重要になります。

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って分け方を決めることになります。
本人が「この人に残したい」と思っていても、その意思が形になっていなければ、相続人に伝わらないことがあります。

ただし、特定の人に多く残す場合には、他の相続人の遺留分への配慮も必要です。
遺言書を作る際には、感情面と法律面の両方を考えることが大切です。

6 相続人以外の人や団体に財産を残したい人

内縁の配偶者。
長年世話をしてくれた人。
孫。
親族ではない親しい人。
お世話になった団体や施設。

このような相続人以外の人や団体に財産を残したい場合には、原則として遺言書が必要になります。

法律上の相続人でない方は、遺産分割協議によって当然に財産を受け取れるわけではありません。

「この人に財産を残したい」という想いがある場合には、遺言書で明確にしておくことが大切です。

7 事業をしている人

会社経営者や個人事業主の場合、遺言書の必要性は高くなります。

会社の株式、事業用不動産、店舗、工場、設備、取引先との関係など、事業に関わる財産が相続の対象になることがあります。

これらが複数の相続人に分散してしまうと、事業継続に支障が出ることがあります。

誰に事業を引き継ぐのか。
他の相続人とのバランスをどう考えるのか。
会社の経営権をどのように守るのか。
事業に必要な財産をどう承継させるのか。

事業をしている方にとって、遺言書は単なる相続対策ではなく、事業承継の重要な手段でもあります。

8 家族の中に判断能力に不安がある方がいる人

家族の中に、認知症、知的障がい、精神障がい、病気や高齢による判断能力の低下などにより、相続が起きたときに遺産分割協議へ参加することが難しい方がいる場合にも、遺言書の必要性は高くなります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人の中に判断能力に不安がある方がいると、その方が自分で協議に参加することが難しくなります。

その場合、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

成年後見人が選任されると、本人の利益を守るために手続きが進められます。
一方で、家族が考えていた柔軟な分け方ができない場合や、手続きに時間がかかる場合もあります。

たとえば、次のようなケースです。

配偶者に認知症の不安がある。
子どもの中に判断能力に不安がある方がいる。
相続人の一人が障がいにより契約や協議が難しい。
高齢の兄弟姉妹が相続人になる可能性がある。
将来、相続人の誰かが認知症になる可能性がある。

このような場合には、遺言書を作成しておくことで、相続人全員による遺産分割協議を避けられる場合があります。

ただし、遺言書だけですべてが解決するとは限りません。

判断能力に不安がある方の生活をどう守るのか。
財産をどのように管理するのか。
成年後見、任意後見、家族信託、福祉制度などをどう組み合わせるのか。

こうした点も含めて、早めに専門家と一緒に整理しておくことが大切です。

遺言書が必ずしも急いで必要ではない人

一方で、すべての方に直ちに遺言書が必要というわけではありません。

たとえば、次のような場合には、遺言書の必要性が比較的低いこともあります。

相続人が一人だけである。
財産が預金中心で、分け方について家族の合意ができている。
相続人同士の関係が良好で、話し合いができる見込みが高い。
財産の内容や方針が家族で共有されている。
まずは財産や家族関係の整理をする段階である。

このような場合には、急いで遺言書を作成しなくてもよいことがあります。

ただし、今は必要性が低くても、将来状況が変わることはあります。

不動産を取得した。
配偶者が亡くなった。
子どもがいない。
相続人が高齢になった。
家族関係が変化した。
認知症の不安が出てきた。
事業承継を考える必要が出てきた。
相続人の中に判断能力に不安がある方が出てきた。

このような変化があった場合には、改めて遺言書の必要性を確認することが大切です。

遺言書を考えるときの注意点

遺言書を作るときには、単に「誰に何を残すか」だけを考えればよいわけではありません。

次のような点にも注意が必要です。

遺留分への配慮。
不動産の分け方。
預金と不動産のバランス。
相続税や納税資金への配慮。
家族への説明の仕方。
遺言執行者を誰にするか。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い。
遺言書の保管方法。
将来の状況変化に応じた見直し。

特に、家族関係が複雑な場合や、不動産がある場合、判断能力に不安がある方が家族にいる場合には、遺言書の内容を慎重に検討する必要があります。

遺言書は、一度作ったら終わりではありません。
家族構成や財産内容が変わったときには、見直しが必要になることもあります。

親に遺言書の話を切り出すときの考え方

親に遺言書の話をすることは、子どもにとっても難しいテーマです。

「財産を狙っていると思われないか」
「縁起でもないと言われないか」
「親を傷つけてしまわないか」

そのように感じる方も多いと思います。

大切なのは、財産をもらうための話ではなく、家族が困らないための話として伝えることです。

いきなり「遺言書を書いて」と迫るのではなく、

「お父さん、お母さんの想いを形にしておくことが大切だと思う」
「将来、家族が困らないように、少しずつ整理しておきたい」
「万が一のときに、残された家族が迷わないようにしておきたい」

このように、親の想いを大切にする言葉で伝えることが大切です。

家族だけで話しにくい場合には、専門家に相談することも一つの方法です。

当事務所の理念と遺言書相談

当事務所の理念は、

お客様の法的・財務的課題を察知・予防・解決する最高のパートナーチームであり続ける

ことです。

遺言書が必要かどうかに気づくことは、「察知」です。
遺言書によって相続後の混乱を防ぐことは、「予防」です。
公正証書遺言、相続登記、遺産承継、専門家連携などで具体的に整えることは、「解決」です。

また、相続には税務、不動産、保険、介護、福祉、争いごとの問題が関係することもあります。

その場合には、司法書士だけですべてを抱え込むのではなく、税理士、弁護士、不動産、保険、福祉などの専門家と連携しながら進めることが大切です。

私たちは、単独の専門家ではなく、お客様を支えるパートナーチームとして、相続と遺言の問題に向き合います。

まとめ

遺言書が必要かどうかは、財産の多い少ないだけでは決まりません。

家族構成。
財産の内容。
家族関係。
不動産の有無。
事業の有無。
特定の人に残したい想い。
家族の中に判断能力に不安がある方がいるかどうか。

こうした事情によって、遺言書の必要性は変わります。

遺言書は、家族を縛るためのものではありません。
残された家族が迷わないようにするための、思いやりのある準備です。

自分や親に遺言書が必要か分からない方。
家族の中に認知症や判断能力に不安がある方がいる方。
不動産や事業承継について心配がある方。
相続人同士で揉めないか不安がある方。

そのような方は、一度、家族構成や財産の内容を整理してみることをおすすめします。

早めに整理しておくことが、ご本人の想いを守り、残された家族の負担を減らす第一歩になります。

相続で揉める前に確認したいチェックリスト

次の項目に3つ以上当てはまる方は、相続が始まった後に、家族だけで整理することが難しくなる可能性があります。

□ 親の財産内容を家族が把握していない
□ 実家を誰が相続するか決まっていない
□ 空き家になった場合の管理者が決まっていない
□ 介護や生活支援の負担が一人に偏っている
□ 親の想いや希望を聞けていない
□ 兄弟姉妹の間に小さな不信感がある
□ 親に遺言書の話を切り出せない
□ 親が認知症になった後の財産管理が不安
□ 不動産や預金の相続手続きが複雑になりそう
□ 家族だけで話し合うと感情的になりそう

3つ以上当てはまる方は、早めに一度整理することをおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供です。具体的な対応は、ご本人の状況、財産内容、ご家族の関係性によって異なります。必要に応じて専門家へご相談ください。

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