コラム

親が認知症になったら預金は引き出せるのか?

私が相続相談を受けていて感じるのは、問題が起きてからでは選択肢が限られてしまうということです。
この動画は一般的な解説ですが、「自分の家族の場合はどうなるのか」を早めに整理するきっかけにしていただければと思います。

親が認知症になったら預金は引き出せるのか?

「家族だから大丈夫」と思っていませんか

親が高齢になってくると、こんな不安を感じる方が増えてきます。

「親が認知症になったら、預金は引き出せるのだろうか」
「施設費用を親の口座から支払えるのだろうか」
「子どもが通帳やキャッシュカードを預かっていれば大丈夫なのだろうか」
「親名義の預金を、家族が代わりに管理してよいのだろうか」

親の預金は、親本人の財産です。

そのため、子どもであっても、当然に自由に引き出したり、管理したりできるわけではありません。

金融機関では、預金の引き出しや解約、名義変更などの手続きを行う際、原則として預金者本人の意思確認が必要になります。全国銀行協会の案内でも、預金の引き出しには原則として本人の意思確認が必要である一方、本人の生活費や入院・介護施設費用などで困っている場合には、まず取引銀行へ相談するよう案内されています。

つまり、親が認知症になり、本人の意思確認が難しくなると、家族であっても預金の引き出しや解約がスムーズにできなくなることがあります。


認知症になると、なぜ預金を引き出しにくくなるのか

預金は、親本人の財産です。

金融機関としては、預金者本人の財産を守る必要があります。

もし、本人の判断能力が低下している状態で、家族が自由に預金を引き出せると、本人の財産が不適切に使われるおそれがあります。

そのため、金融機関では、

本人が本当に引き出しを希望しているのか。
引き出したお金が本人のために使われるのか。
家族に正当な代理権があるのか。
本人の判断能力に問題がないか。

といった点を確認する必要があります。

認知症などにより本人の意思確認ができない場合、金融機関は慎重に対応せざるを得ません。

その結果、

親の預金を施設費用に使いたい。
医療費を支払いたい。
介護サービスの費用を支払いたい。
親の生活費を引き出したい。
親名義の預金を解約したい。

という場面で、手続きが止まってしまうことがあります。


「通帳やキャッシュカードを預かっている」だけでは安心できない

実際には、親が元気なうちから、子どもが通帳やキャッシュカードを預かっている家庭もあります。

「親に頼まれてお金を引き出している」
「生活費や病院代を代わりに支払っている」
「親が金融機関に行けないので、子どもが手伝っている」

このようなケースは珍しくありません。

ただし、通帳やキャッシュカードを預かっているだけでは、法的に安心とは限りません。

親本人の意思が確認できるうちは、親の依頼に基づいて手伝うことができます。

しかし、認知症が進み、本人の意思確認が難しくなると、

本当に本人の意思に基づいているのか。
引き出したお金を何に使ったのか。
他の兄弟姉妹に説明できるのか。
将来、相続のときに不信感を持たれないか。

という問題が出てきます。

特に兄弟姉妹がいる場合、一人の子どもだけが親の預金を管理していると、相続の場面で、

「親の預金が減っている」
「何に使ったのか分からない」
「本当に親のために使ったのか」
「一部の家族だけが親のお金を管理していた」

という不信感につながることがあります。

預金管理は、親の生活を守るために必要な支援である一方、家族間の信頼関係にも大きく関わる問題です。


例外的に、家族が引き出しできる場合はあるのか

では、親が認知症になったら、家族は絶対に預金を引き出せないのでしょうか。

必ずしもそうとは限りません。

全国銀行協会は、預金者本人の意思確認ができない場合の預金引き出しについて、本人の生活費、入院費、介護施設費用など、本人の利益に適合することが明らかな場合には、まず取引銀行へ相談するよう案内しています。

また、全国銀行協会がまとめた考え方は、会員各行の参考として示されたものであり、各銀行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況によって対応が異なることも明記されています。

つまり、医療費や施設費用など、明らかに本人のために必要なお金については、金融機関が個別に事情を確認したうえで、対応してくれる可能性があります。

ただし、注意が必要です。

これは、家族がいつでも自由に預金を引き出せるという意味ではありません。

金融機関によって必要書類や対応は異なります。
本人の状態、使い道、家族関係、金額、緊急性などによって判断が変わることがあります。

そのため、親が認知症になった後に預金を使う必要が出た場合には、まず取引金融機関へ相談することが必要です。


本格的な財産管理には成年後見制度が必要になることがあります

本人の判断能力が低下し、継続的に預金管理や契約手続きが必要な場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。法務省も、判断能力が不十分な方が預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所契約、遺産分割協議などを自分で行うことが難しい場合に支援する制度として説明しています。

成年後見人が選任されると、本人の財産を管理し、本人の利益のために必要な手続きを行うことになります。

たとえば、

預金の管理。
医療費・施設費用の支払い。
介護サービス契約。
不動産の管理。
必要に応じた各種手続き。

このような支援が行われます。

ただし、成年後見制度は、家族が自由に財産を使えるようにする制度ではありません。

あくまで本人の利益を守るための制度です。

そのため、

家族の都合で自由にお金を使う。
相続対策として財産を移す。
家族の希望どおりに不動産を処分する。

ということが当然にできるわけではありません。

成年後見制度は大切な制度ですが、使い始めると家庭裁判所の関与のもとで本人の財産を管理していくことになります。

だからこそ、認知症になる前の準備が重要になります。


親が元気なうちにできる対策

親がまだ元気で判断能力があるうちであれば、いくつかの対策を検討できます。

大切なのは、制度名から選ぶことではありません。

まず、

親の財産はどこにあるのか。
将来、誰が管理するのか。
施設費用をどこから支払うのか。
実家を売却する可能性があるのか。
兄弟姉妹で情報共有できているのか。
親本人はどうしたいのか。

を整理することです。

そのうえで、必要に応じて次の制度を検討します。


1. 財産管理契約

財産管理契約は、本人に判断能力がある段階から、財産管理や日常の手続きを支援してもらう契約です。

たとえば、

金融機関の手続き。
公共料金や施設費用の支払い。
書類の整理。
不動産管理に関する手続き。
生活費の支払い管理。

このようなことを、本人の意思に基づいて支援してもらうために利用されることがあります。

親がまだ判断能力はあるけれど、金融機関や役所の手続きが負担になってきた場合には、財産管理契約を検討することがあります。


2. 任意後見契約

任意後見契約は、将来、本人の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ支援してくれる人を決めておく契約です。

任意後見契約は、公正証書で契約を結び、将来本人の判断能力に不安が出たときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。厚生労働省の成年後見制度利用促進ポータルサイトでも、任意後見監督人の選任により契約の効力が生じ、任意後見人が監督のもとで契約に定めた法律行為を本人に代わって行うと説明されています。

任意後見契約を結んでおくことで、将来、自分で判断することが難しくなったときに、誰に支援してもらうのかを本人が元気なうちに決めておくことができます。


3. 家族信託

家族信託は、財産を持っている人が、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す仕組みです。

たとえば、親名義の実家を将来売却して施設費用に充てる可能性がある場合や、賃貸不動産の管理を継続したい場合などに検討されることがあります。

ただし、家族信託は万能ではありません。

家族信託だけで、介護、医療、身上保護、相続対策のすべてが解決するわけではありません。

また、財産を管理する人には責任があります。
記録や報告、他の家族への説明も重要になります。

家族信託が適しているかどうかは、財産内容や家族関係によって異なります。


4. 遺言書

預金管理の問題は、親の生前だけの問題ではありません。

親が亡くなった後、預金や不動産を誰が取得するのかも整理しておく必要があります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

兄弟姉妹の関係に不安がある場合、不動産がある場合、家族に判断能力に不安がある方がいる場合には、遺言書の必要性も検討することが大切です。


兄弟姉妹で不信感を生まないために

親の預金管理で特に注意したいのは、兄弟姉妹間の不信感です。

親の近くに住んでいる子どもが、通院、買い物、支払い、預金管理を担うことはよくあります。

しかし、他の兄弟姉妹から見ると、

「親の財産を一人だけが把握している」
「何に使っているのか分からない」
「相続のときに説明してもらえるのか不安」

と感じることがあります。

このような不信感を防ぐためには、

親の財産の全体像を整理する。
支出の記録を残す。
兄弟姉妹に必要な範囲で情報共有する。
親本人の意思を確認しておく。
必要に応じて専門家を交えて整理する。

ことが大切です。

預金管理は、単なるお金の管理ではありません。
家族の信頼関係を守るための準備でもあります。


相談するタイミング

次のような不安がある場合は、早めに相談することをおすすめします。

□ 親が認知症になったら預金を引き出せるのか不安
□ 親の施設費用をどこから支払うか決まっていない
□ 親の通帳やキャッシュカードを子どもが預かっている
□ 兄弟姉妹で親の財産管理について共有できていない
□ 親名義の実家を将来売却する可能性がある
□ 任意後見、財産管理契約、家族信託の違いが分からない
□ 親に財産の話をどう切り出せばよいか分からない
□ 相続のときに兄弟姉妹で揉めないか心配

3つ以上当てはまる方は、親が元気なうちに、財産管理の方法を一度整理しておくと安心です。


当事務所で整理できること

当事務所の「親が認知症になる前の財産管理相談」では、次のような内容を整理します。

親の預金や不動産の状況。
通帳や重要書類の保管場所。
施設費用・介護費用の見通し。
誰が財産管理を担うのか。
兄弟姉妹との情報共有の方法。
任意後見契約の必要性。
財産管理契約の必要性。
家族信託が適しているかどうか。
遺言書の必要性。
実家の売却や管理の方針。

いきなり制度を選ぶのではなく、まずは家族関係、財産内容、不安な点を整理することから始めます。


まとめ

親が認知症になったら、家族が当然に預金を自由に引き出せるわけではありません。

預金の引き出しには、原則として本人の意思確認が必要です。

医療費や介護施設費用など、本人のために必要な支払いについては、金融機関が個別に対応してくれる場合もあります。
ただし、金融機関によって対応は異なり、いつでも自由に引き出せるということではありません。

継続的な財産管理が必要になる場合には、成年後見制度の利用を検討することもあります。

だからこそ、親が元気なうちに、

財産の全体像。
預金管理の方法。
施設費用の支払い。
実家の管理や売却。
兄弟姉妹との情報共有。
親の想い。

を整理しておくことが大切です。

「親が認知症になったら預金は引き出せるのか」
「施設費用をどう支払えばよいのか」
「兄弟姉妹で揉めないように財産管理を整理したい」

そのような方は、一度、個別相談で整理してみてください。

親が認知症になる前の財産管理相談はこちら

※この記事は一般的な情報提供です。金融機関の対応は、本人の状況、使途、金額、家族関係、金融機関ごとの取扱いによって異なります。

具体的な対応については、取引金融機関および専門家へご相談ください。

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