コラム

法定相続情報一覧図を作成したい方へ :かんたん作成アプリのご案内【下書き】

法務局への申出に必要な一覧図の下書きを、まずはかんたんに作成できます

法定相続情報証明制度を利用して、相続登記や銀行・証券会社などの相続手続きを進めようとしている方へ。

法務局へ申出を行う際には、必要書類を集めるだけでなく、亡くなった方と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。

法務局では、手続の流れを次のように案内しています。

  1. 必要書類を集める
  2. 法定相続情報一覧図を作成する
  3. 申出書を記入し、登記所へ申出する

相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」は、法定相続情報一覧図を作成する段階で、ご家族の関係を整理し、一覧図の下書きを作るための無料ツールです。

「法務局の記載例を見ても、どこに誰を書けばよいか分からない」

「戸籍を見ながら家族関係を図にするのが難しい」

「子どもが先に亡くなっている場合は、どう書けばよいのか」

「再婚や養子縁組があり、相続人関係が複雑」

このように感じている方は、まずアプリで相続人関係を見える形にしてみてください。

 

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人の関係を、家系図のように1枚にまとめた書類です。

戸籍謄本や除籍謄本などを添えて法務局へ申出を行い、登記官の認証を受けることで、「法定相続情報一覧図の写し」として交付されます。

この写しは、不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、証券会社での名義変更など、複数の相続手続で利用できる場合があります。

ただし、一覧図は「誰が法定相続人であるか」を示す書類です。

誰がどの財産を取得するのか、遺産分割が終わっているか、相続放棄をしたかといった内容までを証明するものではありません。

 

作成前に困りやすいポイント

一覧図を作成する前には、戸籍を確認しながら相続人関係を整理する必要があります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろっているか分からない
  • 前婚の子、養子、認知した子がいる
  • 子どもが先に亡くなっており、孫が関係する
  • 相続人の一人が相続開始後に亡くなっている
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 相続人の住所を一覧図に載せるか迷う
  • 戸籍の記載と一覧図が一致しているか不安

一覧図は、単に家系図を作ればよいわけではありません。

戸籍上の記載をもとに、誰が法定相続人になるのかを正しく整理することが大切です。

 

まずは、相続人関係を下書きで整理してみましょう

法務局に提出する一覧図をいきなり完成させようとすると、難しく感じることがあります。

まずは、

  • 亡くなった方
  • 配偶者
  • 子ども
  • 先に亡くなった子ども
  • 父母
  • 兄弟姉妹

などの関係を、戸籍を見ながら整理してみましょう。

相続人関係を一度図にしてみることで、

「この人は相続人になるのか」

「さらに必要な戸籍はあるか」

「法務局へ提出する前に確認すべきことは何か」

が見えやすくなります。

 

法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ

相続サプリでは、質問に沿って入力するだけで、法定相続情報一覧図の下書きを作成できる無料アプリをご用意しています。

戸籍を見ながら入力し、ご家族の相続人関係を整理するためにご活用ください。

法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ
https://souzokusapuri.jp/tools/houtei-souzoku-ichiranzu.html

※このアプリは、法務局へ申出する前の一覧図の下書きを作成するためのツールです。作成した内容が、戸籍・除籍謄本などの記載と一致しているかは、必ずご確認ください。

 

法務局の公式案内も確認しながら進めましょう

法定相続情報証明制度の申出に必要な書類、一覧図の様式・記載例、申出書の様式、申出先となる登記所などは、法務局の公式ページで確認できます。

アプリで一覧図の下書きを作成した後は、法務局の案内も確認しながら、申出の準備を進めると安心です。

法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法務局のページでは、法定相続情報一覧図の記載例や必要書類も案内されています。

ご自身で申出を進める方は、提出前に必ず確認してください。

 

自分で進めるのが不安なときは

再婚、養子縁組、代襲相続、数次相続などがある場合は、相続人関係の判断が複雑になることがあります。

「戸籍を集めたが、次に何をすればよいか分からない」

「作成した一覧図が正しいか不安」

「相続登記や預貯金の手続きまでまとめて進めたい」

このような場合は、提出前に司法書士へ相談することをおすすめします。

法定相続情報一覧図を整えることは、相続手続きを前に進めるための大切な第一歩です。

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