コラム

「生命保険は相続財産ではない」は「相続税がかからない」ではありません

セミナーのアンケートで気づいたこと

あるセミナーで、私は「生命保険は相続財産ではありません」とお話ししました。ところがアンケートを拝見すると、「生命保険には相続税がかからないと分かって安心した」という感想がありました。

これは、私の伝え方が足りなかったと反省しています。結論から申し上げると、死亡保険金は「相続財産ではない」けれど、「相続税はかかる」のが原則です。

一見矛盾しているようですが、これは「民法(家族のルール)」と「相続税法(税金のルール)」で、生命保険の扱いが違うことから生じる話です。今回はこの違いを整理します。

「相続財産ではない」は民法(家族のルール)の話

死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人が自分の権利として受け取るお金(受取人固有の財産)です。亡くなった方の財産を引き継ぐ「相続」とは、仕組みが別なのです。

そのため、民法の上では次のような扱いになります。

  • 遺産分割協議の対象になりません。受取人に指定された方が、他の相続人の同意なく受け取れます。
  • 相続放棄をしても受け取れます。借金が多く相続放棄をする場合でも、受取人として保険金は受け取れます。
  • 原則として特別受益にもなりません。ただし、遺産総額に比べて保険金が極端に大きいなど、著しく不公平な場合は例外的に考慮されることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。

セミナーでお伝えした「相続財産ではない」は、この意味でした。「誰に・確実に・すぐ渡せる」という点で、生命保険は相続対策の強力な道具になります。

相続税(税金のルール)では「みなし相続財産」

一方、相続税法では、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金を「相続で取得したものとみなす」と定めています。これを「みなし相続財産」と呼び、相続税の課税対象になります。

もし保険金が非課税なら、財産をすべて保険に替えれば相続税を逃れられてしまいます。それを防ぐためのルールです。

ただし、相続人が受け取る保険金には次の非課税枠があります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

計算例:夫が亡くなり、相続人は妻と子2人(3人)。死亡保険金は合計2,000万円。

項目 金額
受け取った保険金 2,000万円
非課税限度額(500万円×3人) 1,500万円
相続税の課税対象に加わる額 500万円

つまり「全額非課税」ではなく、枠を超えた部分は他の財産と合算して相続税が計算されます。

なぜ「相続税がかからない」と誤解されやすいのか

相続税には別に基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があります。上の例なら4,800万円です。財産全体がこの範囲に収まれば、結果として相続税はかかりません。

「保険金をもらったけれど税金はかからなかった」という体験談の多くは、保険金が非課税だったのではなく、財産総額が基礎控除以下だったというケースです。

「誰が払い、誰が受け取るか」で税金の種類が変わる

死亡保険金にかかる税金は、相続税とは限りません。保険料を払った人(契約者)・亡くなった人(被保険者)・受取人の組み合わせで決まります。

保険料を払った人 亡くなった人 受取人 かかる税金
夫 夫 妻・子 相続税(非課税枠あり)
妻 夫 妻 所得税・住民税(一時所得)
妻 夫 子 贈与税

非課税枠が使えるのは、一番上の「相続税」のパターンだけです。特に贈与税のケースは税負担が重くなりがちです。ご自宅にある保険証券で、この3者が誰になっているか一度確認してみてください。

非課税枠が使えない・不利になるケース

相続税のパターンでも、受取人によっては非課税枠が使えません。

  • 受取人が相続人でない場合:内縁(事実婚)の配偶者、長男のお嫁さん、相続人ではないお孫さんなどが受け取ると、非課税枠はありません。
  • 相続放棄をした人が受け取る場合:保険金そのものは受け取れますが、その人の分に非課税枠は使えません。
  • 相続税が2割加算される場合:配偶者・子・親以外(お孫さん、兄弟姉妹など)が受け取ると、相続税額が2割増しになります。

なお、非課税枠を計算する「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数えます。養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが数に入ります。

まとめ:「相続財産ではない」と「非課税」は別の話

観点 民法(家族のルール) 相続税法(税金のルール)
死亡保険金の扱い 受取人固有の財産(相続財産ではない) みなし相続財産(課税対象)
遺産分割協議 不要 ―
相続放棄した人 受け取れる 非課税枠は使えない
税金 ― 500万円×法定相続人の数までは非課税、超えた分は課税

生命保険は、「誰に・確実に・すぐ」お金を渡せる優れた道具です。一方で、契約形態や受取人の選び方を誤ると、思わぬ税金がかかったり、家族の間に不公平感が生まれたりします。

保険の受取人の決め方や、遺言との組み合わせ方で迷われたら、お気軽にご相談ください。相続税の具体的な計算は、提携の税理士と連携してご案内します。

参考:国税庁 タックスアンサーNo.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

生命保険と相続で迷ったときは、公式LINEへ

生命保険の受取人や、遺言・相続対策との組み合わせについて相談したい方は、名波司法書士事務所の公式LINEをご利用ください。公式LINEから無料ツールの利用やお問い合わせができます。

名波司法書士事務所の公式LINEを友だち追加


作成日:2026年10月28日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年10月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。個別の税額については税理士へご確認ください。

0120773075
AI

ご利用上の注意