遺産分割協議書はパソコンと手書きどちらで作る?署名だけ自筆にすべき理由

「協議書はパソコンで作っていいのか、手書きでないとだめなのか」と迷う方は少なくありません。
結論は、どちらでも有効です。
ただし実務では「本文はパソコン、署名は自筆」が定石です。
本文はパソコン作成が合理的
- 不動産表示などの誤記を減らせる
- 修正・作り直しが容易
- 相続人の人数分を同じ内容で作れる
手書きの場合は鉛筆や消えるペンを避け、黒の消えないボールペン等で明瞭に記載します。
署名は自筆がおすすめ
記名と実印でも直ちに無効ではありませんが、自筆署名は筆跡という証拠を残し、「本人の意思で押したのか」という争いを予防します。
住所も印鑑証明書の記載どおりに記載しましょう。
自書が難しい相続人がいる場合
高齢や病気で署名が難しい場合は記名と実印で進める方法もあります。
意思確認の記録を残し、意思能力に不安がある場合は事前に専門家へ相談してください。
形式より先に内容を確認
重要なのは相続人全員が参加しているか、財産が正確に特定されているかです。署名前に内容を確認しましょう。
ご相談のお申し込み・お問い合わせ
作成日:2026年9月9日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年9月9日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


