配偶者 遺留分
- 遺留分の割合|配偶者や子供等にどのくらい認められる?
遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保証される遺産取得分のことです。相続人の生活保障のため、遺留分は遺言など被相続人の意思によっても奪うことはできないとされています。 また、遺留分を侵害されてしまった時には遺留分侵害額請求と呼ばれる請求を行うことで、侵害額に相当する金銭を取り戻すことが可能になっています。それで…
- 相続とは
仮に、遺言書が有効だと証明されたとしても、遺言書の内容が遺留分を侵害している可能性もあります。遺留分が侵害された場合に、遺留分侵害請求権を行使することができます。遺留分侵害請求権も相続の選択と同じように、いつになるとしても、行使することができるというわけではありません。遺留分侵害請求権の行使についても、一定の期間…
- 相続手続きの全体の流れ
また、相続人の範囲を間違えて確定した場合には、相続人の遺留分の侵害に繋がります。また、相続人の範囲の確定にミスがあると、不備がある遺産分割協議書は無効になるので、結局相続人たちの時間とエネルギーが無駄になってしまいます。相続人の範囲と遺産の範囲をはっきり確定することで、相続人たちは相続の選択をしやすくなり、その遺…
- 法定相続人と法定相続分とは
法定相続人とは、配偶者相続人と血族相続人を指しています。配偶者相続人は、被相続人の配偶者を指しています。民法890条により、被相続人の配偶者は常に相続人になります。血族相続人は被相続人の子、直系尊属と兄弟姉妹を指しています。血族相続人には順位があります。 被相続人の子は第一順位の相続人です。被相続人の直系尊属は第…
- 遺言制度の利用について
また、被相続人の遺言書の内容が遺留分という制度に反する場合に、その反する部分は無効になります。遺留分という制度の趣旨も、死者の意思により、生者の生活保護がもっと重視されるべきだということにあります。遺言は普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類に分けられています。通常、普通方式の遺言で遺言書を残します。特別方式の遺…
- トラブルにならない遺言書のポイント
たとえば、推定相続人、推定相続人の配偶者は証人になれません。公正証書遺言の作成について、公証人の介入が必要であるので、公証人の指導に従うことが大事です。秘密証書遺言の作成については、遺言者は自力で自筆証書遺言のようなものを作成する必要があります。しかし、その遺言書について、全部自書しなければならないというわけでは…
- 生前贈与とは
生きているうちに、配偶者や子どもなどの人に自分の財産をあげる行為は、生前贈与と呼ばれています。生前贈与は、遺贈や死因贈与とは異なります。生前贈与の発生は、人の死亡と関係ないものです。対して、死因贈与の発生については、贈与人の死亡が必要です。たとえば、「私が死んだら、この部屋をあなたにあげる」という発言は死因贈与に…
- 成年後見の申し立ての流れ
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族です。申立ての際には、申立書のほかに医師の診断書も必要となります。申立て後、家庭裁判所の審理を経て、後見人候補者と面接をします。そこで、本人の判断能力や財産状況などについて話をします。審判が確定して後見人が決定したら、後見登記を行います。後見登記の申請は、法務局で…
- 成年後見の種類
後見の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族です。このように、申立てをする時期や、誰を後見人に選任するかという観点で、二つの成年後見は異なります。既に信頼できて後見を任せたい人がいる場合には、任意後見の手続きによるのがいいでしょう。もっとも、任意後見の場合、その権限があらかじめ定められた代理権の範囲に…