基礎知識

トラブルにならない遺言書のポイント

遺言を作成する際に、一定のポイントを踏まえなければ、遺言が無効になったり、不備が生じたり、トラブルに繋がる可能性があります。
遺言の形式が違うと、作成する際に注意しなければならないポイントも違ってきます。

遺言は、主に普通方式と特別方式という2種類があります。さらに、普通方式については、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの3種類に分けられています。特別方式の遺言については、危急時遺言と隔絶地遺言という2種類に分けられています。危急時遺言はさらに、死亡危急時遺言と難船時遺言という2種類に分けられています。隔絶地遺言も同じように、伝染病隔離時遺言、在船時遺言という2種類に分けられています。特別方式の遺言の作成は、特別の事由の発生が必要であるので、使われるシーンは本当に限られたものとなっています。そのため、ここで主に普通方式の遺言の作成ポイントについて説明させていただきます。

自筆証書遺言を作成した際に、その遺言の全文については、自筆で書かなければなりません。全文だけでなく、自筆証書遺言の日付と氏名も全部自分で書かなければなりません。自書だけでなく、押印も必要です。相続財産に関して、目録を添付したい場合には、その目録については自書する必要がありません。しかし、目録のページごとに署名して、押印する必要があります。

公正証書遺言については、その作成について、2人以上の証人の立会人が必要です。証人については、証人資格を有しない人は証人になれません。たとえば、推定相続人、推定相続人の配偶者は証人になれません。公正証書遺言の作成について、公証人の介入が必要であるので、公証人の指導に従うことが大事です。

秘密証書遺言の作成については、遺言者は自力で自筆証書遺言のようなものを作成する必要があります。しかし、その遺言書について、全部自書しなければならないというわけではありません。自力で書かない場合に、筆者の作成も認められています。しかし、その際に、遺言者は、公正人に筆者の住所と氏名を申述する必要があります。筆者の作成が認められるけど、遺言者は遺言書に署名して、印を押す必要があります。また、秘密証書遺言を作成する際にも、2人以上の証人が必要です。証人が必要である以上、証人の証人資格について確認しなければなりません。

公正証書遺言については、公証人の介入があるので、その作成は無効になる可能性が比較的に低いと思われています。自筆証書遺言の作成については、遺言者は全部自力でやらなければならないので、不備が生じやすいです。自筆証書遺言の作成のルールを守るだけでは、自筆証書遺言が有効になるとは確実に言い切れません。自筆証書遺言の内容によっては、不備が生じる可能性があります。たとえば、「A不動産については、Bが続いて住んでもいい」という遺言の内容は、贈与になるかどうかについて、争いがあります。遺言書の内容により、遺言書の作成については、ケースバイケースで分析する必要があります。遺言の作成の際は、トラブルに繋がらないように、一度専門家とのご相談をお勧めします。

名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
遺言作成でお悩みの方はぜひご相談ください。

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