基礎知識

任意後見の流れ

任意後見契約を締結して後見を開始する場合、以下の流れで手続きを行います。
まず、任意後見人となる人の選任をします。法定後見とは異なり、自分で信頼する人を自由に選任することができます。
そして、後見内容を決定します。後見内容は、生活・財産管理・医療介護等サービスに関する事務です。そのなかでも、ある特定の部分について委任をするなど、自由に内容を決定することができます。これらを決定して契約を締結したあとは、公正証書に記しておきましょう。また、法務局へ後見登記の依頼をすることも必要です。

その後、判断能力が低下して後見を開始するときになれば、家庭裁判所に申し立てを行います。そこで、任意後見監督人の選任を行います。これは、選任した後見人が適切に業務を行っているか監督するための役割を担います。その際、任意後見監督人選任申立書、本人の事情説明書、財産目録等の書類や、住民票や戸籍謄本、後見登記事項証明書などが必要書類となります。

任意後見監督人が選任されると、後見が開始されます。
任意後見の際、司法書士に依頼することもできます。司法書士は法律家として社会的信用も高く、第三者的観点から業務を行うため権利濫用の恐れがすくないです。任意後見についてお困りの際には、司法書士に相談することをおすすめします。

任意後見についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

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