基礎知識

任意後見の種類

任意後見の中にも、即効型・将来型・移行型の3種類があります。

即効型とは、任意後見契約締結と同時に、家庭裁判所に申し立てをして後見監督人を選任し、任意後見をすぐに開始します。

通常は、任意後見の場合、判断能力があるうちに後見人の選任を行い、その後判断能力が低下してから後見を開始させることが多いです。これが将来型です。この場合、後見契約を締結してから後見が開始するまでには、相当期間が経過します。そのため、契約を結んだ本人か契約のことを忘れてしまっていたり、不慮の事故等で後見が開始する前に本人が亡くなってしまうこともあります。

最後に、移行型です。移行型とは、任意後見契約のほかに、見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約等を締結しておくことです。見守り契約は、後見が開始する前であっても、定期的に訪問をして健康状態の把握や監護を行う契約です。また、任意代理契約は、財産管理・身上監護に関する委任契約のことをいいます。そして、死後事務委任契約です。通常、後見契約だけでは、被後見人が死亡するとその時点で契約は消滅します。そのため、葬儀やお墓についてなどを任せることはできません。これでは、他に親族がいない場合などには、葬儀がうまくできなかったりと、心配ごとが解消されません。そこで、死後事務委任契約を結んで、葬儀等事務についても任せることができます。

任意後見についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

0120773075