自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点!「その思い込み、危険です。」

法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が、2020年7月10日から始まりました!
ご注意点をお伝えすることで、保管制度を安心して使っていただきたいと思い、このコラムを書かせていただきました。
★このコラムで知っていただきたい3つのポイント★
1.「法務局」の保管制度だからこそ生まれる勘違い
2.自筆で書いた遺言書が使えないことが多い理由
3.使える遺言書にするための方法
まずは、保管制度がなかったときと何が変わったのかを見てみましょう。
◆保管制度がなかったときの自筆証書遺言の×デメリット×
①様式の不備で無効になることがある。
②紛失や偽造、盗難のおそれがある。
③遺言者が亡くなっても発見されないことがある。
④家庭裁判所の検認が必要
◆保管制度を活用することで(〇メリット〇)・・
①法務局で形式面の確認がある→でも、ここに思い込みが生まれる可能性があるので注意!
②法務局が本人確認の後、原本と画像データを預かってくれるので安心
③遺言者が亡くなった後、保管してあれば法務局で検索ができる。
④家庭裁判所の検認が不要
(保管制度は強制ではありません。保管制度を活用しない場合は、検認は必要となります)
★よくある質問★
よくある質問は、勘違いしやすい内容でもあります。
「使える遺言」を遺すためにも、思い込みにご注意ください!
◆家族が代わりに保管手続きができるの?
代理は認められず、必ず遺言者本人が法務局に足を運んで手続きをしないといけません(付き添いはOKです)。
しかも、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)が必要となります。
◆封緘して法務局に持っていくの?
無封状態の遺言書原本と本人確認書類、保管申請書を持参します。
◆法務局では遺言のチェックをしてくれるの?→ここに注意!
法務局では、内容が適正かまではチェックされません。
つまり、法務局等で使いえる遺言の内容か否かまではチェックされないということです。
↓意外とよくある思い込み↓(思い込みに注意!)
「法務局がチェックしてくれるから保管されれば使える遺言書になるだろう」
には注意してください!
例えば・・私が、2020年7月10日以降に次のような自筆証書遺言を書いて、法務局に保管してもらっても、私が亡き後、この遺言書は法務局での登記手続きには使えません。
(この内容を私がすべて手書きで書いていれば、形式面ではOKですが・・)
この遺言書の書き方は使えない書き方です。
絶対にマネしないでください!
★どこに問題があるの?★
上記の遺言書では・・・
1.不動産(土地、建物)が特定されていません。
2.財産を取得する方が特定されていません。
3.言葉の使い方が正確ではありません。
この3つは、ご自身で遺言書を書かれる場合によく起きていることです。
ご注意いください。
※自筆証書遺言の作成は、ご自身だけで完結するのではなく、無料相談などで専門家のチェックを受けること強くお勧めいたします。
◆様式の指定はあるの?
法務局での保管制度を活用する場合、通常の自筆証書遺言とは違い、次のような様式の指定があるのでご注意ください。
※2020年7月10日以前の遺言書でも大丈夫ですが、この様式に従っている必要があります。
A4の紙を使用し、上記のように一定の枠内に書く必要があります。
(備考欄には次のような記載があります)
1 用紙は,文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。
2 縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない。
3 各ページにページ番号を記載すること。
4 片面のみに記載すること。
5 数枚にわたるときであっても,とじ合わせないこと。
6 様式中の破線は,必要な余白を示すものであり,記載することを要しない。
◆遺言書の様式の注意事項【PDF】
遺言書の様式例【PDF】
※法務省HPより
※なお、重ねて申し上げますが、
遺言書保管所(法務局)においては、遺言の内容についての質問・相談には応じてもらえません。
◆自筆証書遺言に契印は必要?
自筆証書遺言の契印についてご質問をいただきましたので、動画で解説させていただきます。
→https://youtu.be/y9xacIH3OrQ
◆費用は、いくらかかるの?
保管の申請は、一件につき、3900円です。
◆今後、相続が発生した場合の注意点は?
相続が発生した場合には、遺言書の存在の有無を確認する必要があります。
遺言書が存在する場合は、遺産分割協議書に優先するからです。
相続が発生したら、ご自宅の金庫の中、仏壇の引き出しの中はもちろんのこと、公証役場で、公正証書遺言の検索制度を活用して遺言書の存在を確認することに加え、2020年7月10日以降は、法務局でも自筆証書遺言の存在の確認をすべきということになります。
◆法務局に保管すると他の相続人に知られてしまうの?
遺言者が保管制度による保管申請をしたときには、別段、ご家族などには通知はされませんが・・・
遺言者が他界し、相続人などが遺言書の写しの交付を受けたり、原本を閲覧したりすると、法務局から他の相続人に対しても遺言書が保管されていることが通知されます。その理由は、一部の相続人などによる遺言書の隠匿を防ぐためです。
一方で、保管制度を活用しない場合には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人全員に通知されることになります。結局、自筆証書遺言の場合には、使用時に相続人全員がその存在を知ることになります。
◆他によくある勘違いは?
・家庭裁判所での検認をすれば、無効な遺言書も有効になる?
→検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(最高裁HPより)
「使える遺言」のために十分な検討が必要です。
・付言事項を書けば、争いはなくなる?
→ご自身の気持ちや遺言書を書かれた背景を「付言事項」として書くことがありますが、遺言を書く側とそれを読む側とは、捉え方が違うことにご注意ください。
人間関係に配慮した、内容、言葉遣いの工夫が必要となります。
◆で?、結局、どうすればいいの?
→はずは、無料相談をご活用ください。
保管手続きができることと、内容が適正、適切かは、別の問題であり、内容については個々の検討が必要です。
無料相談をご活用いただき、想いの整理と共に想いが叶う遺言書を遺すようにしてください。
自筆証書遺言を書かれた方は、まずは、無料相談をご活用ください!
自筆証書遺言を書かれる方は、意識が高い方が多いです。
ただ、その意識の高さ故に、誰にも相談されずに遺言書を遺されることが多いのも事実です。
私の司法書士の経験からは、自筆証書遺言は、ほとんど使えたことがないと言っていいほどです。
専門家の目を通さずに書かれた自筆証書遺言は、大小の差はありますが、間違いや勘違いをされているケースが非常に多いです。だからこそ、「その思い込みが危険」なのです。
ご自身の想いを叶えるためにも、大切な方を守るためにも、保管制度のご活用の前に、専門家による自筆証書遺言の内容のチェックをお受けください!
【無料相談の手順】
①当事務所へ電話かメールで無料相談をお申込ください。
②電話でお答えできることはその場でお答えしますが、面談が必要な場合は、日程の調整をさせていただきます。
③電話や面談では、課題の整理をさせていただきます。
④課題の整理の後、解決方法の選択肢の提示、費用の目安の提示をさせていただだきます。
(課題によっては、税理士さん、弁護士さん等の専門家をご紹介させていただきます)
⑤ご自身で解決するか当事務所へご依頼をされるかを決めていただきます。
⑥当事務所へご依頼いただく場合には、手続き等に入らせていただきます。
⑦手続き等が完了したときには、完了報告をさせていただきます。


※これは画像ですので、実際のボタンを押してください。
パソコンの場合は「画面の右側」に、スマホの場合は「画面の一番下」に表示されています。
電話マークのボタンを押すと、フリーダイヤルに繋がります。
★誰が相談に対応してくれるの?
司法書士 名波直紀(ななみ なおき)と申します。
私が、ご相談に対応させていただきます。
私は、昨年、相続法改正に関する20人~100人規模の相続セミナー講師の依頼を10回以上、お引き受けいたしました。それは、なぜか。私の願いは、「もめない相続」の普及です。
1000件以上の相談対応の経験の中から感じているものをベースに、皆様からのご相談に丁寧に対応させていただきます。
★事務所での面談がご心配の方へ
事務所では、十分な換気や消毒を行っていますが、
新型コロナがご心配の方は、ZOOMでの無料相談をご活用ください。
ZOOMでの相談をご希望の方は、まずは、フリーダイヤルでご予約をお願いいたします。
🆓0120-773-075
ZOOMを活用すれば、お手元の遺言書を拝見することも可能です。
★「もっと気軽に相談にのってほしい」という方へ
スマホで次のアドレスに写真をお送りいただいても結構です。
→ info@nanami-souzoku.com
写真を拝見しながら、注意点の確認をさせていただきます。
★様式ダウンロードリンク
◆法務局の手続きの流れの確認はこちらをダウンロード◆
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
※法務省HPより
◆遺言書の保管申請書はこちらをダウンロード◆
・申請書⇒http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
・受遺者・遺言執行者が複数の場合の継続用紙
⇒http://www.moj.go.jp/content/001321986.pdf
※法務省HPより
◆遺言書の保管申請書の記入上の注意事項はこちらをダウンロード◆
http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf
※法務省HPより
当事務所でも、申請書作成サポートを行っています。
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