遺産分割協議書は何通作る?相続人の人数分作成すべき理由と割印・契印の押し方

遺産分割協議書は、相続人の人数分の原本を作り、各自が1通ずつ保管するのが基本です。
人数分の原本を作る理由
- 相続登記、銀行、税務署など複数の手続きで原本が必要
- 各相続人が自分の権利の証拠を保管できる
- 原本1通を使い回す負担を避けられる
全員の署名押印は、すべての原本に必要です。
1通だけ作る場合の注意
手続きのたびに原本を借りる必要があり、保管者に負担と責任が集中します。
割印とは
複数の原本をずらして重ね、またがるように実印を押し、同じ内容の原本であることを示します。
契印とは
協議書が複数ページの場合、ページのつながりを示すため綴じ目に実印を押します。
ページが多い場合は袋とじも有効です。
押印前に内容を確定
人数分・ページ数分の押し直しを避けるため、押印開始前に内容を最終確認しましょう。
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作成日:2026年9月9日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年9月9日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


